○広島県公立大学法人県立広島大学保健福祉学部附属診療センター校費患者規程

平成25年4月1日

法人規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター(以下「診療センター」という。)における校費患者の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「校費患者」とは、診療センターで診療を行う患者のうち、その疾病又は病状が本学の教育又は研究に貢献するものと認め、その診療に要する費用のうち受診者が負担する額(以下「自己負担額」という。)を本学が負担する患者のことをいう。

(承認)

第3条 校費患者により、リハビリテーション実習又は研究を行おうとする教員は、様式第1号による校費患者申請書を、学科長又は専攻長の決裁を得た上で、診療センター長に提出するものとする。

2 校費患者申請書を受理した診療センター長は、主治医の意見を聴取した上で、本学の教育又は研究に貢献するものと認められ、診療に支障がない場合は、これを承認するものとする。

3 第1項の申請に当たっては、様式第2号による校費患者承諾書によって患者又はその親権者若しくは後見人(以下「親権者等」という。)の承諾を得なければならない。

(校費負担の範囲)

第4条 自己負担額のうち、文書料、その他校費で負担することが適当でない費用は、患者の負担とする。

(承認の取消し)

第5条 診療センター長は、校費患者の主治医と協議の上、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことができる。

(1) 患者の疾病又は症状が校費患者として適さなくなった場合

(2) 患者が診療センターの諸規則その他診療上の指示に従わない場合

(3) 患者又は親権者等の都合により診療を中止した場合

(4) 申請者が校費患者取消願(様式第3号)を提出した場合

2 前項の取消しを行った場合は、取り消した日の翌日から自己負担額を患者から徴収するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、校費患者の取扱いに関し必要な事項は、診療センター長が別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第22号)

この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人県立広島大学保健福祉学部附属診療センター校費患者規程

平成25年4月1日 法人規程第9号

(中国足彩网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 会計規則
沿革情報
平成25年4月1日 法人規程第9号
中国足彩网3年 法人規程第22号