○広島県公立大学法人事務職員大学院就学助成金交付要領

平成23年12月15日

法人要領第10号

(目的)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の職員が、自らの主体的な意思をもって大学院に入学し、その専門課程(科目等履修を含む。)を修了又は履修することにより、法人経営及び法人が設置する大学の運営に寄与する職員の専門知識及び職務遂行能力を高める取組に対し、法人として支援することを目的とする。

(助成措置の形態)

第2条 配属された所属において通常の職務に従事しながら、大学院の正規課程に入学し修士の学位の取得に取り組む事務職員に対し、当該大学院就学に係る費用の全部又は一部の助成措置を講じる。また、大学院の科目等履修生として単位の修得に取り組む場合も同様とする。

2 講義科目の履修等は職務外の自己啓発活動とし、勤務時間外において行うものとする。また、大学院入学から修了までの間に必要な手続きは、事務職員自身の責任において行うものとする。

3 第5条に定める助成金を除き、必要な費用はすべて助成対象者の負担とする。

(助成対象職員)

第3条 助成対象職員は、法人の職員のうち法人職員及び無期転換法人契約職員とし、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 勤務成績が優秀で心身ともに健全であり、かつ、学習意欲が旺盛であること。

(2) 大学院への入学資格を有すること、又は、大学院の科目等履修生の応募資格を有すること。

(3) 課程修了(科目等履修生の場合は履修期間終了)後、少なくとも5年間は法人に勤務する意思を有すること。

(助成対象とする課程)

第4条 助成対象とする課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院(以下「大学院」という。)の正規の博士課程前期又は修士課程(以下「修士課程等」という。)及びその科目等履修生で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 法人の職員に求められる専門知識及び職務遂行能力の向上に資するものであり、修了又は履修することで法人経営及び法人が設置する大学の運営に寄与すると認められること。

(2) 就学する課程及び履修する科目は、学科系統分類表(文部科学省学校基本調査付属資料)に定める社会科学又は教育学関係であり、法人の職務に関連するものとする。

(3) 勤務時間外の活動により修了できる制度(夜間?土日開講制、通信制等)が整えられていること。

(4) 通学課程の場合、勤務地からの通学が可能であること。

(助成内容)

第5条 次の各号に掲げる大学院の修士課程等及び科目等履修生の入学等に要する費用の全部又は一部を助成することとし、助成する金額は別表第1のとおりとする。

(1) 入学料

(2) 授業料

2 就学状況が良好でない場合には、次のとおり助成措置を行わないこととする。

(1) 修士課程等において、入学申込時に定めた就学期間内に課程を修了できなかった場合は、当該最終年度の授業料相当分の助成措置を行わない。

(2) 科目等履修生においては、単位を修得できなかった科目の授業料相当分の助成措置を行わない。

(助成対象期間)

第6条 助成対象期間は、次のとおりとする。

(1) 修士課程等に就学する場合の助成対象期間は、2年間とする。ただし、法人職員が入学する大学院の長期履修制度を利用する場合は、その期間とする。

(2) 科目等履修生の助成対象期間は、通算して2年以内とする。

(修士課程等及び科目等履修生の双方に就学する場合の取扱い)

第7条 科目等履修生として就学後、継続又は断続して修士課程等に入学する場合、その双方において助成措置の申請をすることができる。

(助成対象者の決定)

第8条 助成措置の対象となる人数の上限は、別表第2のとおりとし、毎年度の予算の範囲内で決定する。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。

第9条 助成対象者の募集は、毎年度、9月1日から翌年2月末日までに行うものとする。ただし、合格発表日が2月下旬から3月までの場合は、合格発表後、1週間以内とする。

2 助成措置を希望する事務職員は、大学院就学意向調書(様式第1号)により所属長に申出を行い、所属長はこれに大学院就学推薦書(様式第2号)を添付し、本部総務課を経由して理事長に提出する。

3 理事長は、前項の申請を受けて申請書類及び勤務成績等を総合的に審査?選考し、適当と認めた場合は、助成金の交付対象者(以下「助成決定者」という。)として決定し、本人に通知する。

4 助成決定者とされた事務職員は、入学料相当分の助成金の交付を受けようとするときは、入学手続き完了後、速やかに、大学院入学費用等助成申請書(様式第3号)第2項と同様の方法で理事長に提出する。

(大学院履修計画書の届出)

第10条 助成決定者は、毎年度、入学月の月末までに大学院履修計画書(様式第4号)により、所属及び本部総務課を通じて理事長に当該年度の履修計画を届け出なければならない。また、年度の途中で履修計画に変更が生じた場合は、その内容を速やかに理事長に報告しなければならない。

(大学院履修実績の報告及び助成金の交付申請)

第11条 助成決定者は、毎年度、理事長が別に定める指定の期日までに大学院履修実績報告書(様式第5号)により、所属及び本部総務課を通じて、理事長に当該年度の履修実績を報告しなければならない。ただし、科目等履修生の場合は、半期ごとに報告することとする。

2 助成決定者は、授業料相当分の助成金の交付を受けようとするときは、履修年度を終了する毎に、理事長が別に定める指定の期日までに大学院入学費用等助成申請書(様式第3号)前項と同様の方法で理事長に提出することとする。ただし、科目等履修生の場合は、半期ごとに提出することとする。

(助成金の交付)

第12条 理事長は、大学院入学費用等助成申請書に基づいて助成金の額を決定し、助成決定者に通知するとともに、その者の給料支給日に給料の支給方法に準じて助成金を交付する。

(学位取得の報告)

第13条 助成決定者が大学院の課程を修了し学位を取得したときは、速やかに学位取得報告書(様式第6号)に学位記の写し又は修了証明書及び修了要件となる論文等を添付し、理事長に提出しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第14条 理事長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成決定者が、入学申込時に定めた就学期間内に課程を修了できなかったとき。ただし、理事長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 法人の事務職員でなくなったとき。

(3) 大学院に在籍しなくなったとき。

(4) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

2 助成決定者は、前項各号のいずれかに該当する場合は、大学院入学費用等助成金交付辞退(返還)(様式第7号)により届け出なければならない。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成23年12月15日から施行する。

(助成対象者に係る経過措置)

2 第3条第4号の規定にかかわらず、平成21年度及び平成22年度に法人契約職員として採用された者については、当該助成措置申込時点で、法人採用後3回目(科目等履修生の場合は4回目(契約更新の場合))の年度終了日を経過していない者とする。

(施行日に大学院の既入学者である場合の経過措置)

3 平成23年度以前に本助成制度の対象となる大学院の修士課程等に入学し、平成24年度も引き続き就学する場合は、所定の手続きにより、平成24年度の就学該当分に限り助成対象者とする。

(中国足彩网3年法人要領第39号)

(施行期日)

この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人要領第2号)

この要領は、中国足彩网4年3月8日から施行する。

別表第1(第5条関係)

○ 修士課程等の場合


県立広島大学大学院の場合

他大学大学院の場合

入学料

実費相当額を助成する

実費相当額(※1)の半額を助成する

授業料

実費相当額を助成する

実費相当額(※2)の半額を助成する

その他の費用

助成しない

助成しない

※1 県立広島大学の県内者入学料を上限とする。

※2 県立広島大学の授業料年額を上限とする。

○ 科目等履修生の場合


県立広島大学大学院の場合

他大学大学院の場合

入学料

実費相当額を助成する

実費相当額(※3)の半額を助成する

授業料(聴講料)

半期2科目(4単位)?年間4科目(8単位)までの実費相当額を助成する

半期2科目(4単位)?年間4科目(8単位)までの実費相当額(※4)の半額を助成する

その他の費用

助成しない

助成しない

※3 県立広島大学の県内者入学料を上限とする。

※4 1単位あたりは、県立広島大学の聴講料を上限とする。

別表第2(第8条関係)


県立広島大学大学院の場合

他大学大学院の場合

修士課程等

助成対象者数の制限なし

毎年度、新規の助成対象者4名以内

科目等履修生

助成対象者数の制限なし

助成対象者数の制限なし

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広島県公立大学法人事務職員大学院就学助成金交付要領

平成23年12月15日 法人要領第10号

(中国足彩网4年3月8日施行)