○県立広島大学庄原キャンパス毒物劇物危害防止要領
平成19年9月25日
法人要領第36号
(目的)
第1条 この要領は、毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に定めるものをいう。以下「毒劇物」という。)について、県立広島大学庄原キャンパス(以下「本キャンパス」という。)における管理責任体制を明確にし、もって保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。
(管理責任者等)
第2条 本キャンパスにおける毒劇物の適正な保管?管理に関し統括する者として、統括責任者を置き、生物資源科学部長兼生命環境科学部長をもって充てるものとする。
2 本キャンパスに、応用化学に関する知識及び経験を有する専任教員の中から、統括責任者に指名された毒劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
3 管理責任者は、統括責任者の監督の下で、本キャンパスにおける毒劇物の管理が、関係法令及びこの要領に従って適切に行われるよう、次条に掲げる毒劇物使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指導するものとする。
4 統括責任者は、使用責任者及び毒劇物を保管し、使用する研究室及び実験室等(以下「研究室等」という。)において毒劇物を使用する学生等(以下「使用者」という。)が毒劇物の知識を高め、保健衛生上の危害を未然に防止するよう万全を図るため、研修会の開催及び訓練の実施を年間1回程度行い、また、公的機関等が行う講習会に参加させることができる。
(使用責任者)
第3条 研究室等に使用責任者を置く。
2 使用責任者は、当該研究室等の職員のうちから、統括責任者が研究室等ごとに使用責任者指名簿(様式第1号)により指名する。
3 使用責任者は、当該研究室等における毒劇物を管理し、当該毒劇物の盗難、紛失、保管庫の倒壊等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
4 使用責任者は、当該研究室等における毒劇物を収納した保管庫の鍵を保管する。
5 使用責任者は、研究室等における使用者を管理監督し、必要な指導及び助言を行うこと。
6 使用責任者は、毒劇物の受払いに当たっては、その都度毒劇物受払簿(様式第2号)に記載して在庫量及び使用量を把握し、それらの状況を明らかにするとともに、保管している毒劇物の数量を毎週1回毒劇物受払簿と照合の上、確認しなければならない。
8 前項の毒劇物報告書類は、本キャンパス事務部総務課で3年間保存するものとする。
(毒劇物の購入)
第4条 使用責任者は、実験に必要な数量を考慮し、計画的な毒劇物の購入を行うこと。
(毒劇物の保管方法)
第5条 毒劇物は、一般薬品とは区別し、金属製ロッカー等の専用の保管庫に保管すること。
2 保管庫は、盗難等防止のため、施錠のできる構造とすること。
3 保管庫及び容器には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示すること。
4 保管庫及び容器等の点検を毎月末に行い、保管庫等点検表(様式第4号)に記録し、異常が発見された場合は、整備又は補修を行うこと。また、地震等の災害による転倒防止等の措置を講ずること。
(毒劇物の廃棄)
第6条 毒劇物の廃棄については、使用責任者は、自家処理せず、管理責任者の指示に従い、毒物及び劇物取締法及びその他の関係法令に基づき都道府県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適正な処理を行うこと。また、長期保管されている毒劇物で今後も使用する見込みのないものについては、速やかに廃棄するものとする。
(事故及び災害の防止)
第7条 使用責任者は、毒劇物の盗難、紛失、容器の破損等による飛散、流出等の事故及び災害(以下「盗難、紛失等」と総称する。)の発生を未然に防止することを心掛けるとともに、毒劇物の適正な保管?管理及び取扱いに細心の注意を払わなければならない。
(応急措置及び緊急連絡体制)
第8条 毒劇物の盗難、紛失等の発生を知った使用責任者は、別紙緊急連絡網に基づき直ちに関係者に報告するとともに、毒劇物による危害を最小限にとどめる措置を速やかに講じなければならない。
(庶務)
第9条 毒劇物の管理に関する事務は、本キャンパス事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、毒劇物の保管及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成19年9月25日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人要領第34号)
この要領は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
緊急連絡網