○県立広島大学遺伝子組換え実験安全委員会要領
平成19年4月1日
法人要領第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、県立広島大学遺伝子組換え実験安全管理規程(平成19年法人規程第74号。)第5条第2項及び県立広島大学研究推進委員会規程(平成19年法人規程第25号。)第8条の規定に基づき、県立広島大学研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)の専門部会として設置する、県立広島大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、県立広島大学各キャンパスに設置することとし、各キャンパスにおいて行う遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)に関する次の事項について審議する。
(1) 内部規則の制定改廃の案
(2) 実験計画の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律及び内部規則に対する適合性
(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理
(4) 事故発生の際に必要な処置及び改善策
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 実験を行う学部及び総合学術研究科長
(2) 実験を行う学科、コース及び専攻の長
(3) 実験を行うキャンパスの事務局次長(経営企画室長)又はキャンパス事務部長
(4) 遺伝子組換え実験安全主任者
(5) 遺伝子組換え実験経験者
(6) 研究推進委員会委員長が適当と認めた者若干名
2 前項の委員は、研究推進委員会委員長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、実験を行う学部又は研究科の長から、研究推進委員会委員長が任命する。
(臨時委員)
第6条 委員会の審議のため特に必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、県立広島大学の教員のうちから委員会の意見を聴いて、研究推進委員会委員長が任命する。
3 臨時委員は、その任務が終わったときは、退任するものとする。
(会議)
第7条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を行う。
3 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議決)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議を必要とするときは出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
(研究推進委員会委員長への報告)
第9条 委員長は、検討及び審査の結果を取りまとめ、その内容について、研究推進委員会委員長に報告をする。
2 研究推進委員会委員長は、報告について必要と認めたときは、研究推進委員会に付議する。
(庶務)
第10条 委員会の事務は、広島キャンパスにあっては本部経営企画室、庄原キャンパス及び三原キャンパスにあっては各キャンパス事務部総務課において処理する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年7月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第34号)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。