○広島県公立大学法人職員証及び職員名札に関する規程

平成22年6月1日

法人規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員証(以下「職員証」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員証及び名札に関する事務の総括)

第2条 職員証及び名札(以下「職員証等」という。)に関する事務は、本部総務課において総括する。

(職員証等の交付)

第3条 広島県公立大学法人の役員及び職員(以下「職員等」という。)には、職員証等を交付する。

2 職員証等の交付は、別表左欄に掲げる職員等の所属の区分に応じて、同表右欄に掲げる職にある者(以下「職員証等交付者」という。)が行う。

(職員証の様式)

第4条 職員証の様式は、別記第一のとおりとする。

(職員証の携帯及び提示)

第5条 職員等は職員証を常に携帯し、職務の執行に当たり職員等であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。

(名札の様式)

第6条 名札の様式は、別記第二のとおりとする。ただし、当該様式により難い特別の事情があると職員証等交付者が認める場合は、別に名札を定めることができる。

(名札の着用)

第7条 職員等は、勤務中、名札を着用しなければならない。ただし、出張中その他名札の着用の必要がないと職員証等交付者が認めた場合は、この限りではない。

(職員証等の書換え交付)

第8条 職員等は、その職員証等の記載事項に変更を生じた場合には、職員証等交付者に申し出て職員証等の書換え交付を受けなければならない。

(職員証等の再交付)

第9条 職員等は、その職員証を汚損し、き損し、又は紛失した場合には、職員証等交付者に申し出て職員証等の再交付を受けなければならない。

(職員証の返納)

第10条 学部、研究科、附属施設、本部及び事務部の長は、職員が退職又は死亡したときは、当該職員の職員証を職員証等交付者に返納しなければならない。

(補則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学職員証規程(平成19年4月1日法人規程第71号)(以下「職員証規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、職員証規程により、現に職員等が交付を受けている職員証は、当面の間、なおその効力を有する。

(中国足彩网3年法人規程第82号)

(施行期日)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

別表

区分

職員証交付者

広島

広島県公立大学法人

総括総務課長

県立広島大学

庄原

総務課長

三原

総務課長

叡啓

叡啓大学

総務課長

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広島県公立大学法人職員証及び職員名札に関する規程

平成22年6月1日 法人規程第8号

(中国足彩网3年4月1日施行)