○広島県公立大学法人教員の自主計画研修取扱要領

平成19年4月1日

法人要領第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人教員の学外研修取扱規程(平成19年法人規程第70号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、広島県公立大学法人に勤務する教員が自主計画研修(規程第2条第3項第4号に定めるものをいう。)を行う場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認願の提出)

第2条 自主計画研修を行おうとする教員は、様式第1号による自主計画研修承認願(以下「承認願」という。)を、別に定めるところにより、あらかじめ教員が所属する大学の学長(以下「学長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認願の作成に当たっては、教員は、授業計画等に支障を来すことのないよう留意しなければならない。

(計画の承認)

第3条 学長は、前条第1項の承認願を受理したときは、学内の授業計画等を検討の上、適当と認められる場合は、自主計画研修の承認を行うものとする。

2 教員は、前項の承認をもって広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第29条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けたものとする。

(計画の変更等)

第4条 教員は、既に承認を受けた自主計画研修について、研修場所、研修期間等を変更する必要が生じたときは、様式第2号による自主計画研修変更承認願を作成の上、学長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、第2条第2項及び前条の規定を準用する。

(教員の責務)

第5条 教員は、自主計画研修の期間中、自己の所在を明らかにしておくとともに、当該研修の目的以外の業務に従事してはならない。

(報告書の提出)

第6条 教員は、様式第3号による自主計画研修報告書を自主計画研修の終了後に学長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、自主計画研修に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人要領第20号)

この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人要領第21号)

この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人教員の自主計画研修取扱要領

平成19年4月1日 法人要領第19号

(中国足彩网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ その他
沿革情報
平成19年4月1日 法人要領第19号
中国足彩网3年 法人要領第20号
中国足彩网5年3月31日 法人要領第21号