○広島県公立大学法人自家用車の公務使用に関する取扱要領
平成21年2月28日
法人要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下「旅費規程」という。)第15条第1項の規定に基づき、職員が所有(正当な使用権を有する場合を含む。)する自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。なお、この要領に定める手続を経た上で旅行する場合については、旅費規程第15条第1項に定める「理事長の承認を受けて自家用車により旅行する場合」とみなす。
(1) 非常災害時における職員?学生の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
(2) 職員?学生の負傷、疾病等に伴う救急業務
(3) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる用務のうち、次に掲げるもの
ア 多量な書類又は物品の運搬
イ 多額な金銭等の運搬
ウ 授業等の内勤業務と出張用務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
エ 学生指導
オ 長期にわたる研修受講のための通勤類似の出張
(公務使用が認められる要件)
第3条 職員は、次の要件の全てを満たす場合に限り、自家用車の公務使用を行うことができる。
(1) 公用車が使用できないこと。(身体に障害を有するため公用車を使用できない場合及び自家用車を使用した方が合理的かつ効率的な出張の実施が可能である場合を含む。)
(2) 原則として県内における出張で、通常の運転時間が1日5時間を超えないものであること。
(3) 公務に使用しようとする自家用車に、対人1億円、対物500万円以上の任意保険(共済)契約が締結されていること。
(4) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)の保険金(共済金)を損害賠償に充てることについて、承諾していること。
(5) 過去1年以内において、交通違反により理事長から懲戒処分を受け、又は交通事故により刑罰に処せられていないこと。
(6) 職員本人が運転すること。また、職員の心身の状態及び運転経歴からみて適当と認められる状態であること。
(7) 公務に使用しようとする自家用車が充分整備されていること。
(自家用車の登録手続)
第4条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録簿(様式第1号。以下「登録簿」という。)を自らが所属するキャンパスの(総括)総務課長(以下「(総括)総務課長」という。)に年度毎に提出し、登録するものとする。
3 職員は、第1項の登録事項に変更が生じたときは、その都度、登録簿を(総括)総務課長に提出するものとする。
(公務使用の承認手続)
第5条 登録を受けた自家用車を使用して旅行しようとする職員は、旅行命令(依頼)簿の備考欄に「自家用車使用(登録番号○○―○○?○○○)」(他の職員が同乗しようとする場合にあっては、「自家用車同乗」)と記載し、旅行命令権者に申請するものとする。
(旅費等の取扱い)
第6条 職員がこの要領に定める手続を経た上で旅行した場合は、次の旅費を支給する。
(1) 運転者の旅費
ア 旅行雑費 | 旅費規程別表第1に定める「業務用の交通機関を利用した場合」の旅行雑費の額。この場合において、同表中「行程」とあるのは、「路程」と読み替えるものとする。 |
イ 車賃 | 出張中の全路程(水路区間を除く。)1キロメートルにつき35円の車賃を支給する。 ただし、直行?直帰の旅行をする場合において、通勤のため自家用車を利用する職員のうち、その利用に対し広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第18条に規定する通勤手当が支給されるものの全路程は、その路程に対応する通勤手当の認定距離(ただし、片道の認定距離が98km以上のものについては、98kmとする。)を除算したものとする。 |
ウ その他経費 | 有料道路料金、航送料、有料橋の通行料及び駐車場の利用料は、旅費として支給する(要領収証等添付)。 |
(2) 同乗者の旅費
旅行雑費は、同乗した区間の路程に応じた額とし、車賃は、支給しない。その他必要となる船賃は、支給する。
(交通事故の場合の処理等)
第7条 事故報告及び事故処理については、公用車の例に準じて処理する。
2 損害賠償については、次のとおり取り扱うこととする。
(1) 自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)を利用して解決することを原則とする。
(2) 前号の規定により解決できない場合には、公用車の例に準じて大学が賠償する。この場合において、大学は、当該自家用車に係る自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)の保険金(共済金)の請求権を代位取得する。
(3) 前号の規定により、大学が賠償した場合の職員への求償権の行使は、公用車の例に準ずる。
3 職員に対する補償については、次のとおり取り扱うこととする。
(1) 人的補償については、公務災害補償制度の定めるところによる。
(2) 自家用車の毀損による修理に要する費用については、大学は、弁償しない。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年3月1日から施行する。
(公立大学法人県立広島大学自家用車の公務使用の試行に関する取扱要領の廃止)
2 公立大学法人県立広島大学自家用車の公務使用の試行に関する取扱要領(平成20年法人要領第7号。以下「自家用車公務使用試行要領」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要領の施行の日前において、廃止前の自家用車公務使用試行要領第4条の規定により行われた自家用車の登録手続については、第4条に規定する自家用車の登録手続が行われたものとみなす。
附則(中国足彩网3年法人要領第9号)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。