○広島県公立大学法人職員の旅費の支給に関する細則
中国足彩网3年4月1日
法人細則第17号
公立大学法人県立広島大学職員の旅費に関する細則(平成19年法人細則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の旅費に関しては、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 規程第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について規程の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について規程の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 規程第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため規程の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となった路程
(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業を営む者の運賃の算出の基礎となった路程
(3) 陸路 実測その他信頼するに足る方法により計測又は地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、職員の旅費に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。