○叡啓大学職員の勤務時間の割振り等に関する取扱要領
中国足彩网3年4月1日
法人要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第20条及び広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(中国足彩网2年法人規程第13号)第26条の規定に基づき、叡啓大学職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等の特例)
第2条 勤務時間等規程第4条第5項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、事務職員及びセンター専任教員(以下「事務職員等」という。)にあっては、別表事務職員及びセンター専任教員欄のA勤務、A?勤務又はB勤務のいずれかとし、教員にあっては、別表教員欄のE―D勤務、E―E勤務、E―F勤務、E―G勤務又はE―H勤務のいずれかとする。ただし、センター専任教員のうち授業を担当する者の勤務時間の割振り等は、別表教員欄のE―D勤務、E―E勤務、E―F勤務、E―G勤務又はE―H勤務のいずれかとする。
2 理事長又は学長は、前項の規定により勤務時間割振り等計画表の提出があったときは、勤務時間の割振り等の特例の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例を決定し、事務次長等を経て当該事務職員等に通知するものとする。
3 事務次長等は、事務職員等の勤務時間の割振り等の特例を変更する必要が生じたときは、あらかじめ勤務時間割振り等変更計画表(様式第2号)を事務職員の場合は理事長、教員の場合は学長に提出しなければならない。
4 理事長又は学長は、前項の規定により勤務時間割振り等変更計画表の提出があったときは、変更の必要の有無を審査の上、勤務時間の割振り等の特例の変更を決定し、事務次長等を経て事務職員等に通知するものとする。
2 学長は、前項の規定により勤務時間割振り等計画書の提出があったときは、勤務時間の割振り等の特例等の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例等を決定し、学部長を経由し当該教員に通知するものとする。
4 学長は、前項の規定により勤務時間割振り等変更計画書の提出があったときは、変更の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例等の変更を決定し、学部長を経て当該教員に通知するものとする。
(勤務状況の自己申告)
第5条 出退勤を管理するシステムの利用ができない職員は、勤務状況自己申告書(様式第5号)により始業及び終業時刻の記録を行い、翌月の5日までに学部長又は事務次長等の確認を受け、事務部長に提出するものとする。
2 前項の勤務状況自己申告書の提出を受けた学部長又は事務次長等は、必要に応じて実態調査を実施し、自己申告内容を確認しなければならない。
(法人契約職員及び非常勤職員への準用)
第7条 第5条の規定は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)に規定する非常勤職員及び広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)に規定する法人契約職員で出退勤を管理するシステムの利用ができない者に準用する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、叡啓大学職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人要領第23号)
この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
叡啓大学職員勤務時間等割振り表