○県立広島大学職員の勤務時間の割振り等に関する取扱要領

平成19年4月1日

法人要領第18号

(勤務時間の割振り等の特例)

第2条 勤務時間等規程第4条第5項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、事務職員、機構及びセンター専任教員(以下「事務職員等」という。)にあっては、別表第1の事務職員、機構及びセンター専任教員欄のA?勤務又はB勤務のいずれかとし、教員にあっては、同表の教員欄のD勤務、E勤務、F勤務、G勤務、H勤務又はL勤務のいずれかとする。ただし、機構及びセンター専任教員のうち授業を担当する場合は、同表の事務職員、機構及びセンター専任教員欄のA?勤務若しくはB勤務又は同表の教員(機構及びセンター専任教員を除く。)欄のD勤務若しくはE勤務のいずれかとする。

2 別表第1の教員(機構及びセンター専任教員を除く。)欄のK勤務を行う必要のある教員については、勤務時間等規程第13条第1項に規定する1か月単位の変形労働時間制を適用し、同欄のD勤務、E勤務、F勤務、G勤務、H勤務、I勤務、J勤務及びK勤務を組み合わせて、1週間当たりの勤務時間を1か月を平均して38時間45分を超えないよう割振りを行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、経営管理研究科担当の職員の勤務時間の割振り等は、事務職員にあっては、平日は別表第2の事務職員欄のA?、B勤務又はF勤務のいずれか、土曜日は別表第3の事務職員欄のA?又はB勤務のいずれかとし、教員にあっては、平日は別表第2の教員欄のD勤務、E勤務、F勤務又はG勤務のいずれか、土曜日は別表第3の教員欄のD勤務、E勤務、G勤務又はM勤務のいずれかとする。

4 土曜日に大学院において定期的に授業を担当する教員及び日曜日又は土曜日において広島県公立大学法人職員兼業規程(平成19年法人規程第59号)第4条第2項に規定する役員等兼業等の許可を受けて定期的に当該役員等兼業等に従事する教員で、あらかじめその者の勤務日及び勤務時間を定めることができるものについては、勤務時間等規程第9条第1項の規定により、週休日を日曜日及び土曜日以外の日に定めることができる。この場合においては、4週間ごとの期間につき、8日の週休日を設けるものとし、その者の勤務日における勤務時間の割振り等は、前3項の定めるところによる。

(事務職員等の勤務時間の割振り等の特例の手続)

第3条 事務局次長、事務部長、事務次長、機構長又はセンター長(以下「事務局次長等」という。)は、前条第1項又は第3項の規定により勤務時間の割振り等の特例を必要とする事務職員等について、勤務時間割振り等計画表(様式第1号)を作成し、勤務時間の割振り等の特例を必要とする月の前月20日までに事務職員の場合は理事長、教員の場合は学長に提出しなければならない。

2 理事長又は学長は、前項の規定により勤務時間割振り等計画表の提出があったときは、勤務時間の割振り等の特例の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例を決定し、事務局次長等を経て当該事務職員等に通知するものとする。

3 事務局次長等は、事務職員等の勤務時間の割振り等の特例を変更する必要が生じたときは、あらかじめ勤務時間割振り等変更計画表(様式第2号)を事務職員の場合は理事長、教員の場合は学長に提出しなければならない。

4 理事長又は学長は、前項の規定により勤務時間割振り等変更計画表の提出があったときは、変更の必要の有無を審査の上、勤務時間の割振り等の特例の変更を決定し、事務局次長等を経て事務職員等に通知するものとする。

(教員の勤務時間の割振り等の特例等の手続)

第4条 第2条の規定により勤務時間の割振り等の特例、変形労働時間制又は週休日の特例(以下「勤務時間の割振り等の特例等」という。)を必要とする教員にあっては、あらかじめ学期(学部、専攻科及び総合学術研究科にあっては前期及び後期、経営管理研究科にあっては各クォーター)ごとに、勤務時間割振り等計画書(様式第3号)(同条第2項第3項又は第4項に該当する場合にあっては、勤務時間割振り等計画書(変形労働時間制?週休日特例適用)(様式第4号))を当該教員が所属する学部、専攻科又は専攻の長(以下「学部長等」という。)を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の規定により勤務時間割振り等計画書の提出があったときは、勤務時間の割振り等の特例等の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例等を決定し、学部長等を経由し当該教員に通知するものとする。

3 教員は、前項の規定により定められた勤務時間の割振り等の特例等を変更する必要が生じたときは、あらかじめ学部長等を経て勤務時間割振り等変更計画書(様式第5号)を学長に提出しなければならない。

4 学長は、前項の規定により勤務時間割振り等変更計画書の提出があったときは、変更の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例等の変更を決定し、学部長等を経て当該教員に通知するものとする。

(勤務状況の自己申告)

第4条の2 出退勤を管理するシステムの利用ができない職員は、勤務状況自己申告書(様式第6号)により始業?終業時刻の記録を行い、翌月の5日までに学部長等又は事務局次長等の確認を受け、事務局長又は事務部長に提出するものとする。

2 前項の勤務状況自己申告書の提出を受けた学部長等又は事務局次長等は、必要に応じて実態調査を実施し、自己申告内容を確認しなければならない。

(電子申請の特例)

第4条の3 別に指定する様式については、別に定めるシステムによる申請フォームにより申請することができる。

2 前項の申請は、第3条第1項及び第3項並びに第4条第1項及び第3項に規定するそれぞれ指定する様式による理事長又は学長への提出とみなす。

(法人契約職員、非常勤職員に対する準用)

第4条の4 第4条の2の規定は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)の規定により雇用される非常勤の者及び広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)の規定により期間を定めて雇用される者で出退勤を管理するシステムの利用ができないものに準用する。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年1月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年法人要領第5号)

(施行期日)

この要領は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年法人要領第1号)

(施行期日)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网元年法人要領第24号)

(施行期日)

この要領は、中国足彩网元年8月1日から施行する。

(中国足彩网2年法人要領第6号)

(施行期日)

この要領は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人要領第7号)

この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人要領第22号)

この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

県立広島大学職員勤務時間等割振り表

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別表第2(第2条関係)

県立広島大学職員勤務時間等割振り表(経営管理研究科担当の平日勤務)

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別表第3(第2条関係)

県立広島大学職員勤務時間等割振り表(経営管理研究科担当の土曜日勤務)

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県立広島大学職員の勤務時間の割振り等に関する取扱要領

平成19年4月1日 法人要領第18号

(中国足彩网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人要領第18号
平成22年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年 法人要領第5号
平成31年 法人要領第1号
中国足彩网元年 法人要領第24号
中国足彩网2年 法人要領第6号
中国足彩网3年 法人要領第7号
中国足彩网5年3月31日 法人要領第22号