○広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する細則

中国足彩网2年3月1日

法人細則第6号

(総則)

第1条 広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)第2条第2項各号で規定する職員(以下、「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関しては、広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(中国足彩网2年法人規程第14号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(育児又は介護を行う非常勤職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第2条 規程第8条第1項の理事長が別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 非常勤職員は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の一月前までに規程第8条第1項の規定(同条第4項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)による請求を行うものとする。

3 規程第8条第1項の規定による請求があった場合においては、理事長は、業務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした非常勤職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 理事長は、規程第8条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条 規程第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 規程第8条第1項に規定する非常勤職員 次に掲げる事由

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした非常勤職員の子でなくなった場合

 当該請求をした非常勤職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求をした非常勤職員の配偶者が、深夜において常態として当該子を養育できるものとして前条第1項に定める者に該当することとなった場合

 からに掲げる場合のほか、当該請求をした非常勤職員が規程第8条第1項に規定する非常勤職員に該当しなくなった場合

(2) 規程第8条第4項に規定する非常勤職員 次に掲げる事由

 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る要介護者と当該請求をした非常勤職員との親族関係が消滅した場合

 及びのほか、当該請求をした非常勤職員が規程第8条第4項に規定する非常勤職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、規程第8条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、非常勤職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を理事長に届け出なければならない。

4 第2条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児又は介護を行う非常勤職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第4条 非常勤職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに規程第8条第2項の規定(同条第4項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)又は同条第3項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)の規定による請求を行わなければならない。この場合において、規程第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 規程第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、理事長は、同項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。

3 理事長は、規程第8条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした非常勤職員に対し通知しなければならない。

5 第2条第4項の規定は、規程第8条第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第5条 規程第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 規程第8条第2項又は第3項に規定する非常勤職員

 第3条第1項第1号イからまでに掲げる場合

 に掲げる場合のほか、当該請求をした非常勤職員がそれぞれ規程第8条第2項又は第3項に規定する非常勤職員に該当しなくなった場合

(2) 規程第8条第4項に規定する非常勤職員 第3条第1項第2号イ及びに掲げる場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して規程第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 規程第8条第2項に規定する非常勤職員

 第3条第1項第1号イからまでに掲げる場合

 に掲げる場合のほか、当該請求をした非常勤職員が規程第3条第2項に規定する非常勤職員に該当しなくなった場合

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(2) 規程第8条第3項に規定する非常勤職員

 第3条第1項第1号イからまでに掲げる場合

 当該請求に係る子が3歳に達した場合

(3) 規程第8条第4項に規定する非常勤職員 第3条第1項第2号イ及びに掲げる場合

3 前2項の場合において、非常勤職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を理事長に届け出なければならない。

4 第2条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護時間の請求)

第5条の2 介護時間の承認を受けようとする非常勤職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。

2 非常勤職員は、介護時間を請求しようとする場合において、理事長から求められたときは、その事由を確認することのできる証明書類を提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

この細則は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人細則第20号)

この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

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(中国足彩网3年4月1日施行)