○広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する細則

平成22年4月1日

法人細則第1号

(総則)

第1条 職員の勤務時間及び休暇等に関しては、広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(週休日の振替等)

第2条 規程第5条の理事長が別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 理事長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(規程第5条の規定に基づき勤務日のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(規程第4条又は第5条により勤務時間が割り振られる日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 理事長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 理事長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間の短縮)

第3条 規程第4条第3項の理事長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合における当該職員

(2) 小学校に就学している子を養育する職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合における当該職員

(3) 規程第8条第2項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する場合における当該職員

2 職員は、休憩時間の短縮を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「特例措置期間」という。)について、その初日(以下「特例措置開始日」という。)及び末日(以下「特例措置終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として特例措置開始日の1週間前までに規程第4条第3項の規定による請求を行うものとする。

3 規程第4条第3項の規定による請求があった場合においては、理事長は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、当該請求に係る職員の休憩時間を短縮することができるものとし、休憩時間の短縮を実施するかどうかを、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、当該休憩時間の短縮に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 理事長は、規程第4条第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第4条 規程第4条第3項の規定による請求がされた後特例措置開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 前条第1項第1号及び第2号の職員 次のからまでに掲げる事由

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 からまでのほか、当該請求をした職員が規程第4条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

(2) 前条第1項第3号の職員 次のからまでに掲げる事由

 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

 及びのほか、当該請求をした職員が規程第4条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 特例措置開始日以後特例措置終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、規程第4条第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を特例措置期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を理事長に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条 規程第7条の2第1項の理事長が別に定める期間は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第21条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 理事長は、規程第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(規程第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第21条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第21条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 理事長は、規程第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 理事長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第6条 職員は、早出遅出勤務を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として早出遅出勤務開始日の1週間前までに規程第8条第1項又は第2項の規定による請求を行うものとする。

2 規程第8条第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、理事長は、業務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 規程第8条第1項第2号の理事長が別に定めるものは、当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く職員とする。

4 第3条第4項の規定は、規程第8条第1項又は第2項の規定による請求について準用する。

第7条 規程第8条第1項又は第2項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 規程第8条第1項に規定する職員 次の及びに掲げる事由

 第4条第1項第1号イからまでに掲げる場合

 のほか、当該請求をした職員が規程第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(2) 規程第8条第2項に規定する職員 次の及びに掲げる事由

 第5条第1項第2号イ及びに掲げる場合

 のほか、当該請求をした職員が規程第8条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、規程第8条第1項又は第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を理事長に届け出なければならない。

4 第3条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限の請求手続等)

第8条 規程第9条第1項の理事長が別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として深夜勤務制限開始日の一月前までに規程第9条第1項の規定(同条第4項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)による請求を行うものとする。

3 規程第9条第1項の規定による請求があった場合においては、理事長は、業務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第3条第4項の規定は、規程第9条第1項の規定による請求について準用する。

第9条 規程第9条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 規程第9条第1項に規定する職員 次に掲げる事由

第4条第1項第1号イからまでに掲げる場合

(2) 規程第9条第4項に規定する職員 次に掲げる事由

第4条第1項第2号イ及びに掲げる場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、規程第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を理事長に届け出なければならない。

4 第3条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第10条 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに規程第9条第2項の規定(同条第4項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)又は同条第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、規程第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 規程第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、理事長は、同項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 理事長は、規程第9条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第3条第4項の規定は、規程第9条第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第11条 規程第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 規程第9条第2項又は第3項に規定する職員 第4条第1項第1号イからまでに掲げる場合

(2) 規程第9条第4項に規定する職員 第4条第1項第2号イ及びに掲げる場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して規程第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 規程第9条第2項に規定する職員

 第4条第1項第1号イからまでに掲げる場合

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(2) 規程第9条第3項に規定する職員

 第4条第1項第1号イからまでに掲げる場合

 当該請求に係る子が3歳に達した場合

(3) 規程第9条第4項に規定する職員 第4条第1項第2号イ及びに掲げる場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を理事長に届け出なければならない。

4 第3条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(代休日の指定)

第12条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間(特別の事由がある場合において、理事長があらかじめ当該期間の延長をしたときは、その延長された期間)内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(規程第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 理事長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(年次有給休暇の届出)

第14条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその時季を理事長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、遅滞なく、その事由を付して事後において届け出ることができる。

(特別休暇の請求)

第15条 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、遅滞なく、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 職員は、特別休暇を請求しようとする場合において、その休暇の期間が週休日、時間外勤務代休時間、休日及び代休日を除いて引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務しない事由を証明するに足る書類を理事長に提出しなければならない。

(特別休暇の単位)

第16条 特別休暇は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても、1時間を単位として受けることができる。

2 規程別表第5第10号、第12号、第13号、第15号及び第16号に規定する休暇(以下「特定休暇」という。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、それぞれ同表の右欄の規定にかかわらず、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(介護時間の請求)

第17条 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。

2 広島県公立大学法人介護休業規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第5条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(介護支援部分休暇の請求)

第17条の2 介護支援部分休暇の承認を受けようとする職員は、原則として介護支援部分休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに理事長に請求しなければならない。

2 介護休業規程第5条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(雑則)

第18条 この細則に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、理事長が定める。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この細則は、平成22年6月30日から施行する。

この細則は、平成29年1月1日から施行する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人細則第20号)

この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する細則

平成22年4月1日 法人細則第1号

(中国足彩网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成22年4月1日 法人細則第1号
平成22年6月30日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
中国足彩网3年 法人細則第20号