○広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第36条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 理事長は、前項の休憩時間(1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以内の場合において置くものに限る。)を45分を超えるものとした場合において、当該休憩時間によると福祉に重大な影響を受けると認められる職員であって理事長が別に定めるものが理事長が別に定めるところにより請求した場合は、当該職員に係る休憩時間を短縮することができる。

4 理事長は、業務の運営上の事情により必要がある職員については、第1項の規定にかかわらず、週休日を別に定めることができる。

5 第2項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業時刻等は、別表第2の定めるところによる。

(週休日の振替等)

第5条 理事長は、職員に前条第1項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長が別に定めるところにより、前条第2項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち理事長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務等)

第6条 理事長は、業務の運営上必要がある場合には、職員に対し、前2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務(以下「時間外勤務」という。)を命じ、又は第11条に規定する休日において勤務を命じることができる。この場合において、労基法第32条の規定による労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)における勤務については労基法第36条第1項の規定による協定の定めるところによる。

(災害時等の勤務)

第7条 理事長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続を経て、その必要の限度において、法定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命じることができる。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 理事長は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第21条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、理事長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある第4条第2項若しくは第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条 理事長は、次に掲げる職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、理事長が別に定めるもの

2 前項の規定は、要介護者(広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業に関する規程」という。)第3条第1項に規定する要介護者をいう。次条第4項において同じ。)の介護をする職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を命じてはならない。

2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第6条に規定する勤務をさせてはならない。

3 理事長は、3歳に満たない子を養育する職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第6条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前各項の規定は、要介護者の介護をする職員について準用する。

(妊産婦である職員の就業制限)

第10条 理事長は、妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)が請求した場合には、第6条及び第7条の規定にかかわらず、時間外勤務及び休日の勤務を命じてはならない。

2 理事長は、妊産婦である職員が請求した場合においては、深夜における勤務を命じてはならない。

(休日)

第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 理事長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、理事長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられたときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1か月単位の変形労働時間制)

第13条 業務の運営上の事情により第3条に規定する1日の勤務時間を超えて勤務する必要のある職員については、1か月単位の変形労働時間制を適用することができる。

2 前項の場合における1週間当たりの勤務時間は、1か月を平均して38時間45分を超えないように割振りを行うものとする。

3 第1項に規定する変形労働時間制は、別表第3に規定するK勤務を行う職員に適用するものとし、その始業時刻等は、同表に定めるところによる。

4 理事長は、前項の規定により定められた始業時刻等を、各月の始まる1週間前までに該当する職員に通知するものとする。

(専門業務型裁量労働制)

第14条 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分等をその者の裁量にゆだねることが必要と認められる職員については、労基法第38条の3第1項の規定による協定の定めるところにより、専門業務型裁量労働制を適用することができる。

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護時間及び介護支援部分休暇とする。

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その者の当該年における在職期間に応じ、別表第4の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(3) 当該年の前年において地方公務員、国家公務員その他理事長が別に定める者(以下「地方公務員等」という。)であった者であって人事交流等により引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員等であった者であって引き続き当該年に地方公務員等となり当該年の中途において人事交流等により引き続き再び職員となったもの 地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の中途において新たに地方公務員等となった者であって当該年の中途において人事交流等により引き続き新たに職員となったもの 地方公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数欄から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 理事長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、職員から請求のあった場合は、1時間を単位として与えることができる。

5 第3項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

6 第1項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。以下この項において同じ。)について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第3項及び前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。)を5日から控除するものとする。

7 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、管理簿を定め、管理するものとする。管理簿は当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後、3年間保存するものとする。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、負傷又は疾病、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第5の左欄に掲げる場合における休暇とし、その期間は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

2 特別休暇は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても、1時間を単位として受けることができる。

3 別表第5第8号に規定する休暇(以下この条において「病気休暇」という。)のうち、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の八第五項又は学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十六条の規定により勤務時間の短縮の措置を受けた場合

4 前項の規定にかかわらず、精神疾患のため療養の必要がある場合(第六項又は第七項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合を除く。)は、除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇を承認することができる。ただし、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して百八十日を超えることはできない。

5 第三項前項次項及び第七項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が三日以下である場合にあっては、連続する八日以上の期間における要勤務日の日数が四日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に年次有給休暇又は特別休暇(病気休暇を除く。)を使用した時間その他の理事長が定める時間(以下この項において「年休使用時間等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、年休使用時間等以外の時間)の全てを勤務した日の日数(第七項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日(第四項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した場合において、九十日(同項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第三項の規定にかかわらず、当該九十日(第四項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日(当該特定負傷等が精神疾患である場合又は当該特定負傷等の日前の特定病気休暇の期間が九十日を超える場合にあっては、百八十日から当該特定負傷等の日前の特定病気休暇の期間の日数を減じて得た日数)を超えることはできない。

7 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日(第四項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した場合において、九十日(同項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第三項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日(第四項の規定により除外日を除いて連続して九十日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、百八十日から当該承認されている特定病気休暇の期間の日数を減じて得た日数)を超えることはできない。

8 特定病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

9 第三項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(介護時間)

第18条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、次に掲げる職員のうち、育児?介護休業法第23条第3項ただし書に規定する協定で所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた職員に該当する職員は、介護時間を取得することができない。

(1) 法人に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

2 介護時間の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休業を取得した期間と重複する期間を除く。)内において、30分を単位として、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等に関する規程」という。)第11条の規定により部分休暇を承認されている職員、次条第1項に規定する介護支援部分休暇を承認されている職員又は別表第5第14号に規定する特別休暇(以下「育児休暇」という。)を承認されている職員にあっては、2時間から当該部分休業、介護支援部分休暇及び育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲において必要と認められる期間とする。

3 介護時間については、職員給与規程第30条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護支援部分休暇)

第18条の2 介護支援部分休暇は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護支援部分休暇の期間は、理事長が定める時間を単位として、第3条に規定する1週間当たりの勤務時間の2分の1(育児休業等に関する規程第11条の規定により部分休業を承認されている職員、介護休業に関する規程第3条第1項に規定する介護休業を承認されている職員、前条第1項に規定する介護時間を承認されている職員又は育児休暇を承認されている職員にあっては、第3条に規定する1週間当たりの勤務時間の2分の1から当該部分休業、介護休業に関する規程第3条第1項に規定する介護休業、前条第1項に規定する介護時間及び育児休暇の承認を受けて勤務しない時間)を超えない範囲において必要と認められる期間とする。

3 前条第3項の規定は、介護支援部分休暇について準用する。

(特別休暇等の承認)

第19条 特別休暇、介護時間及び介護支援部分休暇(以下「特別休暇等」という。)については、理事長の承認を受けなければならない。

2 特別休暇等の承認を受けようとする職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、遅滞なく、その事由を付して承認を求めることができる。

3 職員は、特別休暇等を請求しようとする場合において、その休暇の期間が週休日、休日及び代休日を除いて引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務しない事由を証明するに足る書類を理事長に提出しなければならない。

(補則)

第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)が、施行日前において、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)の規定により、施行日以後の期間について年次有給休暇の付与又は特別休暇の承認を受けている場合は、この規程により付与又は承認を受けたものとみなす。

3 承継職員の施行日における年次有給休暇の日数は、第15条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における勤務時間等条例の規定による年次休暇の未使用の日数及び時間とする。

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

この規程は、平成23年4月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規程は、平成24年1月1日から施行し、改正後の第17条第3条から第9項までの規定は、同日以降に使用した公立大学法人県立広島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別表第5第8号に規定する休暇について適用する。

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年法人規程第30号)

(施行期日)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年法人規程第14号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网元年法人規程第47号)

(施行期日)

この規程は、中国足彩网2年1月1日から施行する。

(中国足彩网2年法人規程第24号)

(施行期日)

この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第11号)

この規程は、中国足彩网3年1月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第44号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人規程第5号)

この規程は、中国足彩网4年1月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人規程第37号)

この規程は、中国足彩网4年10月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第84号)

この規程は、中国足彩网6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

始業?終業時刻

休憩時間

対象職員

A勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

全職員

別表第2(第4条関係)

区分

始業?終業時刻

休憩時間

対象職員

A?勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後1時から午後2時まで

事務職員及びセンターの専任教員

B勤務

午前9時15分から午後6時00分まで

午後1時から午後2時まで

事務職員及びセンターの専任教員

D勤務

午前9時から午後5時55分まで

午後0時10分から午後1時まで

午後2時30分から午後2時40分まで

午後4時10分から午後4時20分まで

全教員

E勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時10分から午後1時まで

午後4時10分から午後4時20分まで

全教員

F1勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後2時10分から午後2時40分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

大学院担当教員(3時限目に授業がないもの)

F2勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後3時50分から午後4時20分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

大学院担当教員(4時限目に授業がないもの)

F3勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時20分から午後6時20分まで

大学院担当教員(5時限目に授業がないもの)

F4勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時30分から午後8時まで

大学院担当教員(6時限目に授業がないもの)

F5勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時50分から午後8時20分まで

大学院担当教員(7時限目に授業がないもの)

F6勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時00分から午後6時00分まで

経営専門職大学院の大学院担当教員

F7勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後6時30分から午後7時30分まで

経営専門職大学院の大学院担当事務職員

H2勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後3時50分から午後4時20分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午前に兼業の許可を受けている教員(4時限目に授業がない教員)

H3勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時20分から午後6時20分まで

午前に兼業の許可を受けている教員(5時限目に授業がない教員)

H4勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時30分から午後8時まで

午前に兼業の許可を受けている教員(6時限目に授業がない教員)

H5勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時50分から午後8時20分まで

午前に兼業の許可を受けている教員(7時限目に授業がない教員)

L勤務

午前10時40分から午後7時55分まで

午後0時10分から午後1時00分まで

午後4時10分から午後4時20分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

6限目に補講を行う教員(1限目に授業がない教員)

M勤務

午前10時40分から午後7時45分まで

午後0時10分から午後1時00分まで

午後2時30分から午後2時40分まで

午後4時10分から午後4時20分まで

午後5時50分から午後6時00分まで

土曜日6限目に授業を行う経営専門職大学院の大学院担当教員(1限目に授業がない教員)

備考

1 対象職員欄の「センター」とは、公立大学法人県立広島大学組織規程(平成19年法人規程第12号)第5条に規定する組織をいう。

2 対象職員欄の「兼業」とは、公立大学法人県立広島大学職員兼業規程(平成19年法人規程第59号)第4条第2項に規定する役員等兼業等をいう。

3 センターの専任教員がD勤務又はE勤務とする場合は、当該専任教員が授業を担当する場合に限るものとする。

4 業務の運営上の事情によりこの表により難い場合は、別途、理事長が定めることができる。

別表第3(第13条関係)

区分

始業?終業時刻

休憩時間

D勤務

午前9時から午後5時55分まで

午後0時10分から午後1時まで

午後2時30分から午後2時40分まで

午後4時10分から午後4時20分まで

E勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時10分から午後1時まで

午後4時10分から午後4時20分まで

F2勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後3時50分から午後4時20分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

F3勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時20分から午後6時20分まで

F4勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時30分から午後8時まで

F5勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時50分から午後8時20分まで

G勤務

午前8時15分から午後0時15分まで

午後6時から午後9時55分まで

午後0時15分から午後1時15分まで

H1勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後2時10分から午後2時40分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

H2勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後3時50分から午後4時20分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

H3勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時20分から午後6時20分まで

H4勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時30分から午後8時まで

H5勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

午後7時50分から午後8時20分まで

I勤務

午後1時から午後5時50分まで

午後2時30分から午後2時40分まで

J勤務

午前9時から午後2時30分まで

午後0時10分から午後1時まで

K勤務

午前9時から午後9時30分まで

午後0時10分から午後1時まで

午後2時30分から午後2時40分まで

午後4時10分から午後4時20分まで

午後5時50分から午後6時20分まで

別表第4(第16条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第5(第17条関係)

休暇を受ける場合

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断

その都度必要と認める時間

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ。

(3) 風水震火災その他の天災地変により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要と認める時間

(5) 裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)、証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ。

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ。

(7) 法人の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ。

(8) 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づいて最小限度必要と認める日又は時間

(8)の2 職員が不妊治療に係る通院等を行う場合

1の年において10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(9) 職員の出産

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産の日後8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間内において必要と認める期間

(10) 妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務することが困難と認められる場合

14日を超えない範囲内において必要と認める日又は時間

(11) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関内又は自動車若しくは原動機付自転車による通勤経路の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(12) 配偶者の出産

配偶者の入院等の日から出産の日以後2週間を経過する日までの期間内において3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(13) 職員が配偶者の産前産後の期間において、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(14) 職員の生後満1年6月に達しない子の養育(男子職員にあっては、その配偶者が当該子を養育できる場合を除く。)

1日2回、それぞれ45分

(15) 配偶者、父母、配偶者の父母、子(配偶者の子及び委託児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親である職員に委託された児童で子に該当しない者)を含む。以下この項において同じ。)若しくは孫(子の子をいう。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその者の世話を行うことをいう。以下この項において同じ。)を行う職員が当該職員以外に看護を行う者がいないため(義務教育終了前の子又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子(以下「義務教育終了前の子等」という。)を養育する場合にあっては、当該義務教育終了前の子等の看護のため)、又は次のイ若しくはロに掲げる職員が当該イ若しくはロに定める事項を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 義務教育終了前の子等を養育する職員 当該義務教育終了前の子等に係る次の事項

(1) 疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせること。

(2) 感染症の予防のため又は気象警報等により、在籍する学校等が臨時に休業となった場合の世話

(3) 在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受けさせること。

ロ 義務教育終了前の子等以外の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育する職員 当該義務教育終了前の子等以外の子に疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせること。

(ア) 小学校就学の始期に達するまでの子の看護又は当該小学校就学の始期に達するまでの子についてイの(1)に掲げる事項を行う場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内の日又は時間

(イ) ア以外の場合

1の年において5日(以下「基本日数」という。)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間(上記(ア)により取得した日又は時間がある場合は、基本日数からその日又は時間を差し引いた日及び時間を超えない範囲内で必要と認められる日又は時間。以下、ただし書きにおいて加えられた日数についても同じ。)。ただし、義務教育終了前の子等を二人以上養育する場合には、基本日数に当該義務教育終了前の子等の看護又はイに定める事項を行うために5日を加えた日数を超えない範囲内で必要と認める日又は時間とする。

(16) 介護休業に関する規程第3条第2項に規定する常時介護が必要とする状態にある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(17) 女子職員の生理

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(18) 職員の結婚

7日を超えない範囲内においてあらかじめ必要と認める期間

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による健康診断

その都度必要と認める日又は時間

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項又は第27条第2項の認定を受けた職員が、その健康の保持を図るため必要な保養をする場合

年間6日を超えない範囲内において必要と認める日

(21) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条の規定による妊娠中又は出産後1年以内の女子職員の受ける保健指導又は健康診査

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める日又は時間

(22) 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

(23) 職員の親族(右欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

次に掲げる親族に応じ、それぞれに掲げる期間内において必要と認める期間(葬儀のため遠隔の地におもむく必要のある場合においては、実際に要した往復日数を加算した期間)

ア 配偶者 10日

イ 父母 7日

ウ 子 5日

エ 祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

オ 孫 1日

カ 兄弟姉妹 3日

キ おじ?おば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

ク 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

ケ 子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

コ 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

サ 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

シ おじ?おばの配偶者又は配偶者のおじ?おば 1日

(24) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(25) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設等における活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

(26) その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び理事長が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

備考 この表の期間中、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日、時間外勤務代休時間、休日及び代休日を含むものとする。

広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第60号

(中国足彩网6年1月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第60号
平成22年1月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年6月30日 種別なし
平成23年4月28日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年 法人規程第30号
平成31年 法人規程第14号
中国足彩网元年 法人規程第47号
中国足彩网2年 法人規程第24号
中国足彩网3年 法人規程第11号
中国足彩网3年 法人規程第44号
中国足彩网4年 法人規程第5号
中国足彩网4年9月30日 法人規程第37号
中国足彩网5年12月26日 法人規程第84号