○広島県公立大学法人職員の受託事業従事手当に関する細則

平成22年8月24日

法人細則第3号

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。)第20条の3に規定する受託事業従事手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(支給方法)

第2条 受託事業従事手当の支給に関しては、別記様式による受託事業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給する。

この細則は、平成22年8月24日から施行する。

(中国足彩网3年法人細則第13号)

この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人職員の受託事業従事手当に関する細則

平成22年8月24日 法人細則第3号

(中国足彩网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成22年8月24日 法人細則第3号
中国足彩网3年 法人細則第13号