○広島県公立大学法人職員の教員免許状更新講習従事手当に関する細則
平成21年7月24日
法人細則第2号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第20条の2に規定する教員免許状更新講習従事手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給方法)
第2条 教員免許状更新講習従事手当の支給に関しては、別記様式による教員免許状更新講習従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給する。
附則
この細則は、平成21年7月24日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人細則第12号)
この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。