○広島県公立大学法人職員の入試手当に関する細則
平成29年4月1日
法人細則第2号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第20条の4に規定する入試手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給方法)
第2条 入試手当の支給に関しては、別記様式による入試関連業務従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給する。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人細則第14号)
この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。