○広島県公立大学法人職員の初任給調整手当に関する細則
平成19年4月1日
法人細則第7号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第12条に規定する初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給職)
第2条 給与規程第12条第1項第1号に規定する職は、教育職給料表の適用を受け、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると理事長が認めるものとする。ただし、給与規程第24条第1項の規定により広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号)で指定する職で同細則の規定による管理職手当に係る区分が1種のものを除く。
2 給与規程第12条第1項第2号に規定する職は、一般職給料表の適用を受ける職員の職で情報に関する高度な専門的知識を必要とすると理事長が別に定めるものとする。
(職員の範囲)
第3条 給与規程第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で理事長が定めるものを卒業した者にあっては、理事長が定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの
(2) 前条第2項に規定する職に採用された職員
第4条 給与規程第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
(2) 採用の日から10年を経過するまでの期間内に新たに第2条第2項に規定する職を占めることとなった職員
第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年(第3条第2号又は第4条第2号に規定する職員にあっては10年)とし、その月額は、採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額とする。この場合において、第3条又は第4条に規定する職員で、大学(旧専門学校令による専門学校等で理事長が定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、第4条第2号に規定する職員に対する同表の適用については、採用の日から同号に規定する職員となった日の前日までの期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(給与規程第32条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には、算入しない。
第7条の2 給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は、支給しない。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年法人細則第7号)
1 この細則は、平成26年12月24日から施行する。
2 この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成28年法人細則第6号)
1 この細則は、平成28年3月24日から施行する。
2 この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成27年4月1日より適用する。
附則(平成28年法人細則第12号)
1 この細則は、平成28年12月26日から施行する。
2 この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成28年4月1日より適用する。
附則(平成29年法人細則第5号)
この細則は、平成29年12月27日から施行し、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年法人細則第9号)
この細則は、平成30年12月27日から施行し、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(中国足彩网3年法人細則第10号)
この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人細則第19号)
この細則は、中国足彩网5年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人細則第22号)
この細則は、中国足彩网5年12月27日から施行し、この細則による改正後の初任給調整手当に関する規定は、中国足彩网5年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 |
1年未満 | 円 | 円 |
51,100 | 50,000 | |
1年以上2年未満 | 51,100 | 50,000 |
2年以上3年未満 | 51,100 | 50,000 |
3年以上4年未満 | 51,100 | 50,000 |
4年以上5年未満 | 51,100 | 50,000 |
5年以上6年未満 | 51,100 | 50,000 |
6年以上7年未満 | 49,300 | 50,000 |
7年以上8年未満 | 47,500 | 50,000 |
8年以上9年未満 | 45,700 | 50,000 |
9年以上10年未満 | 43,900 | 50,000 |
10年以上11年未満 | 42,100 | |
11年以上12年未満 | 40,300 | |
12年以上13年未満 | 38,500 | |
13年以上14年未満 | 36,700 | |
14年以上15年未満 | 35,300 | |
15年以上16年未満 | 33,900 | |
16年以上17年未満 | 32,500 | |
17年以上18年未満 | 31,100 | |
18年以上19年未満 | 29,700 | |
19年以上20年未満 | 28,300 | |
20年以上21年未満 | 26,900 | |
21年以上22年未満 | 26,300 | |
22年以上23年未満 | 25,700 | |
23年以上24年未満 | 24,700 | |
24年以上25年未満 | 24,100 | |
25年以上26年未満 | 23,500 | |
26年以上27年未満 | 22,900 | |
27年以上28年未満 | 22,300 | |
28年以上29年未満 | 21,500 | |
29年以上30年未満 | 21,200 | |
30年以上31年未満 | 20,800 | |
31年以上32年未満 | 20,200 | |
32年以上33年未満 | 19,300 | |
33年以上34年未満 | 18,400 | |
34年以上35年未満 | 17,700 |
備考
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。
別表第2(第7条の2関係)
職員の区分 期間の区分 | 2項職員 |
1年未満 | 円 |
35,000 | |
1年以上2年未満 | 35,000 |
2年以上3年未満 | 35,000 |
3年以上4年未満 | 35,000 |
4年以上5年未満 | 35,000 |
5年以上6年未満 | 35,000 |
6年以上7年未満 | 35,000 |
7年以上8年未満 | 35,000 |
8年以上9年未満 | 35,000 |
9年以上10年未満 | 35,000 |
備考
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第2号の職員となった日以後の期間を示す。
2 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の職を占める職員をいう。