○広島県公立大学法人特任教員給与規程

中国足彩网2年3月1日

法人規程第7号

公立大学法人県立広島大学特任教員給与規程(平成25年法人規程第6―2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、就業規則第2条第2項第7号に掲げる特任教員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特任教員の給与に関しては、この規程に定めるもののほか、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の種類)

第2条 特任教員の給与は、年俸、通勤手当、時間外勤務手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(給与の支払い)

第3条 特任教員の給与は、職員給与規程第3条の規定に準じて支給する。

(給与の支給日等)

第4条 特任教員の給与の計算期間及び支給日は、次の表に定めるとおりとする。

給与の種類

給与の計算期間

給与の支給日

年俸

一の月の初日から末日まで

その月の19日(ただし、その月の19日が休日(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)第12条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日。以下「年俸支給日」という。)

通勤手当

管理職手当

一の月の初日から末日まで

その月の年俸支給日

時間外勤務手当

管理職員特別勤務手当

一の月の初日から末日まで

翌月の年俸支給日

(年俸)

第5条 年俸は、その者の職務の級、従事する業務の性質、採用前の業績その他の要素を勘案して、別表の定めるところにより、理事長が決定する。

2 前年度における業績が顕著な場合その他理事長が特に必要と認める場合においては、前項の規定により決定した年俸を変更することができる。

(年俸月額)

第6条 年俸の月額は、別表に定める年俸額の12分の1の額(契約期間が1年に満たない特任教員にあっては、当該年俸額を契約期間の月数で除して得た額。以下「年俸月額」という。)とする。

2 前項の規定に関わらず、広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(中国足彩网2年法人規程第14号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)が30時間に満たない特任教員の年俸月額は、前項に定める年俸月額に、当該1週間の勤務時間を30で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(年俸月額の日割計算)

第7条 新たに特任教員となった者にはその日から年俸を支給し、年俸に異動が生じた者にはその日から新たに定められた年俸を支給する。

2 特任教員が退職したときは、その日まで年俸を支給する。

3 特任教員が死亡したときは、その月まで年俸を支給する。

4 第1項又は第2項の規定によって年俸を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 勤務時間等規程第4条第2項の規定により定められた1日の勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた特任教員には、職員給与規程第21条の規定に準じて時間外勤務手当を支給する。この場合において、定められた勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における定められた勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の100」と、「100分の135」とあるのは、「100分の100」とする。

(管理職手当)

第10条 管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき、理事長が指定する職にある者(以下「管理監督職員」という。)に対しては、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、管理職手当を支給する。

2 特任教員に対する管理職手当の月額は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により算定した管理職手当の月額に、1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項に規定する管理職手当の月額については、当分の間、第6条の年俸月額に含めて支給することができるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により勤務時間等規程第4条第1項に規定する勤務時間を割り振らない日に勤務した場合は、当該職員に対し、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間を割り振らない日以外の日の午前零時から午後5時までの間であって定められた勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対し、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、管理職員特別勤務手当を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第12条 第9条の規定は、管理監督職員には、適用しない。

(給与の減額)

第13条 定められた勤務時間に特任教員が勤務しないときは、広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程(中国足彩网2年法人規程第6号)が適用される特定非常勤職員の例により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 特任教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第8条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 特任教員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第8条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、年俸の全額を支給する。

3 特任教員が前2項以外の心身の故障により就業規則第8条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。

4 特任教員が就業規則第8条の2第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、年俸の100分の60以内を支給することができる。

(育児休業をしている特任教員の給与)

第15条 広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項の規定による育児休業又は同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業をしている特任教員には、その育児休業又は出生時育児休業をしている期間(同条第3項の規定により就業することができる日とされた期間を除く。)については、この規程に定める給与は、支給しない。

(実施規定)

第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第7号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人規程第45号)

この規程は、中国足彩网4年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

特任教員年俸表

職務の級


号給

(業務の性質)

特任2級

(特任講師)

特任3級

(特任准教授)

特任4級

(特任教授)

年俸額

(円)

年俸月額

(円)

年俸額

(円)

年俸月額

(円)

年俸額

(円)

年俸月額

(円)

1

(多少高度?困難)

3,600,000

300,000

4,800,000

400,000

6,000,000

500,000

2

3,900,000

325,000

5,100,000

425,000

6,300,000

525,000

3

(ある程度高度?困難)

4,200,000

350,000

5,400,000

450,000

6,600,000

550,000

4

4,500,000

375,000

5,700,000

475,000

6,900,000

575,000

5

(高度?困難)

4,800,000

400,000

6,000,000

500,000

7,200,000

600,000

6

5,100,000

425,000

6,300,000

525,000

7,500,000

625,000

7

(相当に高度?困難)

5,400,000

450,000

6,600,000

550,000

7,800,000

650,000

8

5,700,000

475,000

6,900,000

575,000

8,100,000

675,000

9

(極めて高度?困難)

6,000,000

500,000

7,200,000

600,000

8,400,000

700,000

10

6,300,000

525,000

7,500,000

625,000

8,700,000

725,000

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