○広島県公立大学法人特別顧問規程
平成27年3月18日
法人規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第45条の規定に基づき、特別顧問の設置等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 広島県公立大学法人(以下「本法人」という。)に、特別顧問を置くことができる。
(職務)
第3条 特別顧問は、本法人の経営又は運営に関し、理事長の求めに応じ意見を表明する。
2 理事長は、特に必要と認めるときは、特別顧問に役員会その他の会議への出席を要請し、意見の表明を求めることができるものとする。
(委嘱)
第4条 特別顧問は、大学の経営又は運営に高い識見を有する学外者のうちから、理事長が委嘱する。
(任期)
第5条 特別顧問の委嘱期間は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委嘱期間は、当該特別顧問を委嘱した理事長の任期を超えることはできない。
(報酬等)
第6条 特別顧問には、別に定める報酬及び費用弁償を支給する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第65号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。