○広島県公立大学法人特任教員の選考に関する規程

平成24年12月28日

法人規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第6条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の特任教員の採用のための選考に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「特任教員」とは、就業規則第2条第2項第7号に規定する教員をいう。

(選考の方法)

第3条 特任教員の採用のための選考は、広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第1条の規定に基づき設置する大学ごとの人事委員会(以下「人事委員会」という。)が行う。

2 前項の選考は、広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程(平成19年法人規程第49号)に定める基準により行うものとする。

(公募)

第4条 特任教員の採用の選考に当たっては、原則として公募により採用候補者の募集を行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認めたときは、学部等の推薦により採用候補者を選出し、採用を行うべき職に充てることができる。

2 公募は、教員採用調整会議において、この職での任用の整理を経て、人事委員会が行う。

(選考手続)

第5条 特任教員の採用のための選考の手続の開始は、理事長が決定するものとする。

2 前項の規定により特任教員の採用に係る選考手続の開始が決定されたときは、候補者の審査を人事委員会規程第15条第3項の規定により、人事委員会が行う。

3 人事委員会は、必要に応じて選考会議を設置し、選考会議に審査を委任できる。

4 人事委員会は、第1項の審査について、必要と認める者から意見を聴取することができる。

5 人事委員会は、必要に応じて次に掲げる資料を作成し、候補者の審査を行うものとする。

(1) 特任教員候補者調書(別記様式第1号)

(2) 履歴書(別記様式第2号)

(3) 教育研究業績書(別記様式第3号)

(4) その他必要と認める書類

6 人事委員会は、前項の規定にかかわらず、次の場合にあっては、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。

(1) 本学の専任教員であった者は、特任教員候補者調書(別記様式第1号)

(審査結果の報告)

第6条 人事委員会は、選考の結果を特任教員候補者審査報告書(別記様式第4号)により学長へ報告するものとする。

(選考結果の公表)

第7条 学長は、特任教員の採用のための選考の結果を公表するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、特任教員の採用のための選考に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成24年12月28日から施行する。

(中国足彩网2年法人規程第11号)

(施行期日)

この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第65号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第7号)

この規程は、中国足彩网5年2月24日から施行する。

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広島県公立大学法人特任教員の選考に関する規程

平成24年12月28日 法人規程第6号

(中国足彩网5年2月24日施行)