○県立広島大学共通教育科目担当教員の選考の特例を定める規程
平成19年4月1日
法人規程第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第10条の規定により、県立広島大学の人事委員会に設置する選考会議(以下「選考会議」という。)の組織の特例について必要な事項を定めるものとする。
(特例措置)
第2条 専ら共通教育科目を担当する教員の採用又は昇任を行う場合における選考会議は、人事委員会規程第12条第1項の規定にかかわらず、県立広島大学人事委員会が指名する次の者をもって組織する。
(1) 教員選考を必要とする学部(以下「当該学部」という。)に所属する教授 3人
(2) 大学教育実践センターの長が推薦する当該学部以外の学部に所属する教授 1人
(3) 当該学部以外に所属する教授 1人
(4) その他前3号による者以外で特に教員選考に必要と認める者 必要な人数
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人規程第24号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第65号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。