○広島県公立大学法人非常勤講師の選考に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第6条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の非常勤講師の採用のための選考に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「非常勤講師」とは、就業規則第2条第2項第3号に規定する教員をいう。
(選考の方法)
第3条 非常勤講師の採用のための選考は、広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第1条の規定に基づき設置する県立広島大学人事委員会又は叡啓大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)が行う。
2 前項の選考は、広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程(平成19年法人規程第49号)に定める基準により行うものとする。
(選考手続の開始等)
第4条 非常勤講師の採用のための選考の手続の開始は、採用を必要とする学部等の長(以下「学部長等」という。)の申請に基づき、当該大学の学長(以下「学長」という。)が決定するものとする。
(候補者の審査等)
第5条 非常勤講師の候補者の審査は、人事委員会規程第15条の規定により、採用を必要とする学部等ごとに設置される非常勤講師選考会議(以下「非常勤講師選考会議」という。)が行う。
2 前項の審査のうち、県立広島大学の共通教育に係る授業科目を担当する非常勤講師に係るものについては、大学教育実践センターに設置される非常勤講師選考会議が行うものとする。
3 非常勤講師選考会議は、第1項の審査について、必要と認める者から意見を聴取することができる。
4 非常勤講師選考会議は、次に掲げる資料を作成し、候補者の審査を行うものとする。
(1) 非常勤講師候補者調書(別記様式第1号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 教育研究業績書(別記様式第3号)
(4) その他必要と認める書類
(2) 他の大学の専任教員が当該他の大学において担当する授業科目と本学において担当する授業科目が同一の専門分野であると学部等の長が認める場合 教育研究業績書(別記様式第4号)
(審査結果の報告)
第6条 非常勤講師選考会議は、選考の結果を非常勤講師候補者審査報告書(別記様式第5号)により学長へ報告するものとする。
(選考結果の公表)
第7条 学長は、非常勤講師の採用のための選考の結果を公表するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、非常勤講師の採用のための選考に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた非常勤講師の採用のための選考に関し実施された手続等は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。
附則
この規程は、平成26年6月27日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人規程第10号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人規程第24号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第65号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人規程第6号)
この規程は、中国足彩网5年2月24日から施行する。