○県立広島大学保健福祉学部附属診療センター長に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第47号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条第1項の規定により県立広島大学の保健福祉学部の附属診療センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定める。

(選考機関)

第2条 センター長は、保健福祉学部に所属する医師免許を有する教授又は准教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。

2 学長は、前項の規定によりセンター長の選考を行う場合において、組織規程第15条第1項に規定する当該学部長の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠けたとき。

2 センター長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 センター長は、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、センター長を解任する場合には、そのセンター長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学設立後最初のセンター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

(中国足彩网3年法人規程第107号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第32号)

1 この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

2 中国足彩网5年4月1日にセンター長である者は、改正後の県立広島大学保健福祉学部附属診療センター長に関する規程により選考された者とみなす。

県立広島大学保健福祉学部附属診療センター長に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第47号

(中国足彩网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第47号
中国足彩网3年 法人規程第107号
中国足彩网5年3月28日 法人規程第32号