○県立広島大学地域連携センター長に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第23条第1項の規定により地域連携センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 センター長は、県立広島大学の教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。

2 学長は、前項の規定によりセンター長の選考を行う場合において、組織規程第22条の2第1項に規定する地域基盤研究機構長の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠けたとき。

2 センター長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 センター長は、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、センター長を解任する場合には、そのセンター長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学設立後最初のセンター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

(平成31年法人規程第20号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第107号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第39号)

1 この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

2 中国足彩网5年4月1日にセンター長である者は、改正後の県立広島大学地域連携センター長に関する規程により選考された者とみなす。

県立広島大学地域連携センター長に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第44号

(中国足彩网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第44号
平成31年 法人規程第20号
中国足彩网3年 法人規程第107号
中国足彩网5年3月28日 法人規程第39号