○県立広島大学地域基盤研究機構長に関する規程
平成31年3月29日
法人規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第22条の2第1項の規定により地域基盤研究機構に置かれる機構長(以下「機構長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 機構長は、県立広島大学の教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、機構長の選考を行う。
(1) 機構長の任期が満了するとき。
(2) 機構長が辞任を申し出たとき。
(3) 機構長が欠けたとき。
(任期)
第4条 機構長の任期は、2年とする。ただし、補欠による機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 機構長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、機構長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他機構長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、機構長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、機構長を解任する場合には、その機構長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、機構長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた機構長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。
附則(中国足彩网3年法人規程第107号)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人規程第33号)
1 この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。
2 中国足彩网5年4月1日に機構長である者は、改正後の県立広島大学地域基盤研究機構長に関する規程により選考された者とみなす。