○県立広島大学助産学専攻科長に関する規程

平成30年2月1日

法人規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第15条の2第1項の規定により県立広島大学の専攻科に置かれる専攻科長(以下「専攻科長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 専攻科長は、組織規程第15条に規定する当該大学の学部長のうち関連する学部の学部長の意見を聴き、当該専攻科の教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、専攻科長の選考を行う。

(1) 専攻科長の任期が満了するとき。

(2) 専攻科長が辞任を申し出たとき。

(3) 専攻科長が欠けたとき。

2 専攻科長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 専攻科長の任期は、2年とする。ただし、補欠による専攻科長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専攻科長は、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、専攻科長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他専攻科長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、専攻科長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、専攻科長を解任する場合には、その専攻科長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、専攻科長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成30年2月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた専攻科長の選考は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。

(中国足彩网3年法人規程第107号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第54号)

この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

県立広島大学助産学専攻科長に関する規程

平成30年2月1日 法人規程第6号

(中国足彩网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成30年2月1日 法人規程第6号
中国足彩网3年 法人規程第107号
中国足彩网5年3月28日 法人規程第54号