○広島県公立大学法人役員の期末手当に関する細則
中国足彩网3年1月1日
法人細則第3号
広島県公立大学法人役員報酬規程(平成19年法人規程第29号)第6条第5項ただし書に規定する理事長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第26条第4項において職務段階等を考慮して理事長が別に定めることとされている割合 100分の20
(2) 給与規程第26条第4項において管理又は監督の地位にある職員について理事長が別に定めることとされている割合 100分の25
附則
この細則は、中国足彩网3年4月1日から施行する。