○広島県公立大学法人役員報酬規程

平成19年4月1日

法人規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員の報酬)

第2条 役員の報酬は、常勤の役員については給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とし、非常勤の役員については非常勤役員手当及び通勤手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員(広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)又は広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号)の適用を受ける年俸制職員を兼務する役員には、役員の報酬は支給しない。

3 前2項の規定にかかわらず、職員を兼務する理事(以下「職員兼務理事」という。)に対する報酬は、役員手当とする。ただし、退職手当を支給されずに広島県を退職し、引き続いて役員として広島県から派遣された職員兼務理事には、役員手当を支給しない。

(報酬の支給日)

第3条 報酬の支給日は、職員給与規程第9条第1項の規定の例による。

(常勤の役員の給料)

第4条 常勤の役員の給料の額は、次の表のとおりとする。

区分

給料月額

理事長

968,000円

副理事長

968,000円

理事

708,000円から763,000円までの範囲で理事長が定める額

(地域手当等)

第5条 地域手当及び通勤手当の額並びにこれらの手当の支給に関しては、職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、毎年3月1日、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の各号に掲げる区分に従い、期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 3月1日に係る期末手当 次に掲げる割合を乗じて得た額

 在職期間が3か月の場合 100分の35

 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の28

 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の21

 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の10.5

(2) 6月1日に係る期末手当 次に掲げる割合を乗じて得た額

 在職期間が3か月の場合 100分の152.2

 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の122

 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の91.5

 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の45.75

(3) 12月1日に係る期末手当 次に掲げる割合を乗じて得た額

 在職期間が6か月の場合 100分の152.5

 在職期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の122

 在職期間が3か月以上5か月未満の場合 100分の91.5

 在職期間が3か月未満の場合 100分の45.75

3 前項に規定する期末手当の額は、広島県公立大学法人評価委員会が行う業務実績の評価の結果、役員としての貢献度等を総合的に勘案して、同項の規定による期末手当の額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができるものとする。

4 第2項に規定する在職期間には、広島県職員(職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第2号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。)が任命権者の要請に応じ、引き続き役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の広島県職員としての在職期間を含むものとする。

5 第2項の期末手当基礎額の計算及び期末手当の一時差止処分その他期末手当の支給に関しては、職員の期末手当の例による。ただし、職員給与規程第26条第4項において理事長が別に定めることとされている事項については、理事長が別に定めるものとする。

第6条の2 削除

(広島県退職者の報酬の特例)

第6条の3 広島県の退職者で、広島県からこの規程による年額報酬を下回る報酬額の決定を行うよう要請があった常勤の役員に対しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定による年額報酬を超えない範囲内で、広島県の要請による報酬額を支給する。

(非常勤役員手当)

第7条 非常勤役員手当の額は、月額50,000円とする。ただし、勤務実態等を考慮して特に必要があるときは、理事長が別に定めることができる。

(役員手当)

第7条の2 役員手当の額は、月額135,000円とする。ただし、職員給与規程第24条第1項に規定する管理職手当を支給される職員兼務理事には、役員手当は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、当該職員兼務理事に適用される広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号)第2条の規定による管理職手当の額が135,000円に満たない場合は、135,000円から当該管理職手当の額を差し引いた額を役員手当として支給する。

(非常勤役員の通勤手当)

第8条 非常勤役員に支給する通勤手当は、費用弁償とする。

(報酬の支払方法)

第9条 新たに常勤の役員となった者には、その日から給料及び地域手当(この条において「給料等」という。)を支給する。

2 常勤の役員が退職した場合(次項に規定する場合を除く。)又は解任された場合には、その日までの給料等を支給する。

3 常勤の役員が死亡により退職した場合には、その月までの給料等を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料等を支給する場合における日割計算の方法については、職員の例による。

第10条 役員の報酬は、当該役員の本人名義の預貯金口座への振込みの方法により、その全額を支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その金額を、その役員に支払うべき報酬の金額から控除して支払うものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(準用)

第12条 役員の報酬の支給に関しこの規程に定めがない事項については、職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(役員の給料月額に関する特例)

2 この規程の施行の日の前日において県立広島大学長の職にあった者が法人の理事長となる場合において、当該理事長の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の97.76を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる場合には、第4条による給料月額に、その差額に相当する額を加えたものを給料月額とする。

3 常勤の役員の給料月額は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間において、第4条及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

4 前項の規定にかかわらず、常勤の役員に支給する手当(第5条に規定する地域手当(他の手当の額の算出の基礎となる場合を除く。)を除く。)の額のそれぞれの算出の基礎となる給料月額は、第4条及び附則第2項の規定により定められた額とし、公立大学法人県立広島大学役員退職手当規程(平成19年法人規程第30号)の規定により常勤の役員に支給する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められた額とする。

(平成19年法人規程第113号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年法人規程第11号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年法人規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程第6条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成22年6月に支給された勤勉手当及び同年12月に支給された勤勉手当の合計額に160分の5を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(平成23年法人規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成24年3月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程第6条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に役員以外の者から役員となった者(同年4月1日に役員であった者で任用の事情を考慮して理事長が別に定めるものを除く。)にあっては、役員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が別に定める日))において役員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の0.05を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の理事長が別に定める期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において役員であった者(任用の事情を考慮して理事長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.05を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において役員であった者(任用の事情を考慮して理事長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.05を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成25年法人規程第6―3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年法人規程第13号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年法人規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成25年12月20日から施行する。ただし、第2条中公立大学法人県立広島大学職員給与規程第21条第5項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)及び公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)の規定は平成25年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

4 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学職員給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年法人規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(報酬に関する経過措置)

3 平成27年4月1日の前日から理事長であった者で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(報酬等の内払)

4 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年法人規程第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月24日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年法人規程第51号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

(平成29年法人規程第30号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月27日から施行し、この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年法人規程第34号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程(第6条の改正規定を除く。)による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

(平成31年法人規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网元年法人規程第46号)

(施行期日等)

1 この規程は、中国足彩网元年12月26日から施行する。ただし、附則第4項から第7項までの規定は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

(報酬に関する経過措置等)

4 広島県公立大学法人役員報酬規程第4条の表に掲げる給料月額については、当分の間、同表に掲げる給料月額に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を同表に掲げる給料月額とする。

5 前項の規定は、広島県公立大学法人役員退職手当規程第1条に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

6 公立大学法人県立広島大学役員報酬規程の一部を改正する規程(平成26年法人規程第16号)附則第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「同日において受けていた給料月額に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

7 附則第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

この規程は、中国足彩网3年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人規程第1号)

この規程は、中国足彩网4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、中国足彩网4年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人規程第53号)

(施行期日等)

1 この規程は、中国足彩网4年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の広島県公立大学法人役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は中国足彩网4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

(中国足彩网5年法人規程第14号)

この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第81号)

(施行期日等)

1 この規程は、中国足彩网5年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の広島県公立大学法人役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は中国足彩网5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。

広島県公立大学法人役員報酬規程

平成19年4月1日 法人規程第29号

(中国足彩网5年12月27日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第29号
平成19年 法人規程第113号
平成21年 法人規程第11号
平成22年 法人規程第17号
平成23年 法人規程第20号
平成25年 法人規程第6号の3
平成25年 法人規程第13号
平成25年 法人規程第18号
平成26年 法人規程第16号
平成28年 法人規程第23号
平成28年 法人規程第51号
平成29年 法人規程第30号
平成30年 法人規程第34号
平成31年 法人規程第9号
中国足彩网元年 法人規程第46号
中国足彩网3年1月1日 種別なし
中国足彩网4年1月1日 法人規程第1号
中国足彩网4年12月27日 法人規程第53号
中国足彩网5年4月1日 法人規程第14号
中国足彩网5年12月27日 法人規程第81号