○叡啓大学産学官連携?研究推進センター管理運営規程
中国足彩网3年4月1日
法人規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条の4に規定する産学官連携?研究推進センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 課題解決演習、体験実践プログラムの企画に関すること。
(2) 民間企業、NPO法人、行政、国際機関等で構成するプラットフォームの運営に関すること。
(3) 地域連携の企画に関すること。
(4) 産学官連携の企画に関すること。
(5) 知的財産管理に関すること。
(6) 安全保障輸出管理に関すること。
(7) 生涯学習の企画及び実施に関すること。
(8) 研究の推進及び支援に関すること。
(9) 科学研究費獲得の支援に関すること。
(10) 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。
(11) 研究に係るコンプライアンスに関すること。
(12) 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の調査に関すること。
(13) 利益相反に関すること。
(14) その他センターの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに、センター長及び副センター長のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、広島県公立大学法人叡啓大学の専任教員、事務職員その他の職員のうちから、理事長が任命する。
(職務)
第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長を補佐するとともに、第2条各号に掲げる業務のうちセンター長が命ずる業務を整理する。
3 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(ワーキンググループ)
第5条 センターに、次のワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
(1) 研究推進WG
(2) 産学官連携WG
2 前項に規定するWGのほか、叡啓大学長は、必要に応じてWGを設置することができる。
3 WGに関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの管理及び運営に係る重要事項について審議するため、叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学外協力員)
第7条 センターに、センター業務に関連する調査、研究、連携等に関し、必要に応じて学外協力員を受け入れることができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、叡啓大学事務部教育企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。