○県立広島大学総合学術研究科入学試験委員会運営要領
平成25年4月1日
法人要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学総合学術研究科委員会規程(平成19年法人規程第14号。)第4条第5項の規定に基づき、入学試験に関する事項を審議するために置く入学試験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学院の学生募集に関すること。
(2) 大学院入学試験の企画に関すること。
(3) 大学院入学試験の実施に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び次の職員のうち理事長が指名する者をもって構成する。
(1) 県立広島大学の専任教員
(2) 職員(教員を除く。)
(任期)
第4条 前条で定める職員(以下「指名職員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の指名職員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指名職員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員長は、総合学術研究科長をもって充て、副委員長は、研究科長があらかじめ指名した専攻委員会の委員長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、再任されることができる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(入学試験委員会議)
第6条 委員会の運営に関する重要事項を審議するため、入学試験委員会議を置く。
2 入学試験委員会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。
3 入学試験委員会議は、委員長が招集し、その議長となる。
4 入学試験委員会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(専攻委員会)
第8条 各専攻に、委員会が行う業務に関する事項を審議するため、専攻委員会を置く。
2 前項に関して必要な事項は、別に定める。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人要領第24号)
この要領は、中国足彩网5年6月9日から施行し、改正後の規定は、中国足彩网5年4月1日から適用する。
別表(第6条第2項関係)
会議 | 委員 |
入学試験委員会議(大学院) | (1) 第8条第2項の規定により、別に定める専攻委員会の委員長 (2) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長 (3) 入試課長の職に当たるもの並びにキャンパス事務部教学課長 |