○県立広島大学エコキャンパス推進会議設置要領

平成19年9月25日

法人要領第28号

(目的)

第1条 県立広島大学(以下「本学」という。)の全学的なエコキャンパス運動及びコスト節減運動を推進するため、本学に県立広島大学エコキャンパス推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について、協議、検討を行う。

(1) 省エネルギー?省資源に関する具体的取り組み事項(以下「省エネ?省資源対策」という。)の策定及びその推進に関すること。

(2) コスト節減に関する具体的取り組み事項(以下「コスト節減対策」という。)の策定及びその推進に関すること。

(3) 省エネ?省資源対策及びコスト節減対策(以下「省エネ?省資源対策等」という。)の進行管理及び調査?指導に関すること。

(4) その他省エネ?省資源対策等に関すること。

2 省エネ?省資源対策等の対象とする項目及び主な検討内容は、次表のとおりとする。

対象項目

主な検討内容

ア 物品管理

(ア)物品購入(印刷物発注)

(イ)物品(備品)管理

(ウ)公用車

(エ)余剰物品(備品)の貸出し?処分

(オ)備品の計画的な更新

イ 庁舎管理

(ア)電気

(イ)水道

(ウ)ガス

(エ)冷暖房

(オ)空き施設の貸出し?処分?再利用

(カ)施設の計画的な改修?整備

ウ その他の事務?事務経費

(ア)通信

(イ)複写等

(ウ)会議?大会行事等

(エ)業務委託

エ その他

上記以外で対策が必要とされる事務?事務経費

(組織)

第3条 推進会議は、県立広島大学部局長等連絡会議規程(平成19年法人規程第27号)第2条に規定する者で構成し、会長を学長、副会長を事務局長として、その他の者を委員とする。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が召集し、会長が主宰する。

2 会長が不在のときは、副会長がその職務を代行する。

3 会長が必要と認めるときは、推進会議に委員以外の出席を求めることができる。

(推進委員)

第5条 キャンパス間の連絡調整及び省エネ?省資源対策等の具体的な推進を図るため、各キャンパスに推進員を置く。

2 推進員は、別表1のとおりとする。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、本部財務課に置く。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要領は、平成19年9月25日から施行する。

この要領は、平成23年3月25日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(中国足彩网2年法人要領第18号)

(施行期日)

この要領は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

別表1

推進員 本部財務課長

〃  庄原キャンパス事務部総務課長

〃  三原キャンパス事務部総務課長

県立広島大学エコキャンパス推進会議設置要領

平成19年9月25日 法人要領第28号

(中国足彩网2年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年9月25日 法人要領第28号
平成23年3月25日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
中国足彩网2年 法人要領第18号