○県立広島大学特定不正行為調査委員会運営要領
平成28年3月16日
法人要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程(以下「規程」という。)第9条第2項に規定する予備調査部会の設置及び第11条第6項に規定する調査委員会の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(予備調査部会)
第2条 規程第9条第2項に規定する予備調査部会は、研究推進委員会委員長を部会長とする。
2 予備調査部会の調査員は、研究推進委員会委員長が指名する当該調査に利害関係のない3名以上の教職員を充てる。
3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、学長が指名する理事が職務を代行する。
4 予備調査部会の部会長及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査委員会)
第3条 規程第11条第1項に規定する調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、研究推進委員会委員長をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、学長が指名する委員が職務を代行する。
3 委員は、学長が指名し、又は委嘱し、その任期は、指名又は委嘱があった日から、当該調査が完了する日までとする。
4 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 調査委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の判断により決定する。
6 調査委員会の審議及び議事は、非公開とする。
7 調査委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
8 調査委員会の委員及び調査に関与した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならい。その職を退いた後も同様とする。
附則
この要領は、平成28年3月16日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第32号)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。