○県立広島大学生物資源科学部及び生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター管理運営規程

平成23年4月1日

法人規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第9条に規定する県立広島大学生物資源科学部及び生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、作物栽培、農産物、食品加工、地域調査及び環境調査等に関する学術成果を技術として確立するとともに、フィールド科学に関わる研究?教育を通じて、豊かな人間性を有し、探求心旺盛で創造的な人材の養成を行い、あわせて地域の振興に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) センター内の施設の管理に関すること。

(2) 生物資源科学部及び生命環境学部における教育、研究及び実習に関すること。

(3) イネなどの穀類、果樹、そ菜、花卉など各種有用植物(地域特産物を含む。)の栽培、育成、保存及び分析に関すること。

(4) 食品加工技術など生物資源の有効利用に係る研究に関すること。

(5) 環境?エネルギー問題に係る研究及び開発に関すること。

(6) 農場の開放利用及び地域との連携促進に関すること。

(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(構成)

第4条 センターの構成は、水田、果樹園、そ菜場、研究圃場、飼料畑、温室、ビニールハウス、食品加工場、環境工学実験棟、金工?木工室、果樹収納作業舎、畑作収納作業舎、人工光植物工場、管理棟及び資材庫等とする。

(職員)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター主任

(3) 兼務する教員

(4) 契約職員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第6条 センター長は、別に定める規定により、理事長が任命する。

2 センター長は、学部長の命を受け、センターの業務を掌理する。

(センター主任)

第7条 センター主任は、センター長を補佐するとともに、第3条に規定する業務を総括する。

2 センター主任は、センター長が任命する。

(その他職員)

第8条 その他職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(運営委員会)

第9条 センターの運営に関する事項の審議は、県立広島大学生物資源科学部及び生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。運営委員会での審議の結果は、学部教授会に報告し、了承を得るものとする。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営及び年次計画に関すること。

(2) センターに係る教育及び研究に関すること。

(3) センターの予算に関すること。

(4) その他センターの管理運営に関する重要事項

3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長(委員長)

(2) センター主任

(3) 学科又はコースから選出された地域資源開発学科1名並びに生命環境学科生命科学コース1名及び環境科学コース1名の教員

(4) センター内の各施設(環境工学実験棟、食品加工場、圃場?温室?果樹園、金工?木工室及び人工光植物工場)の管理担当者

(5) 庄原キャンパス事務部次長

(6) その他センター長が必要と認める者

4 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

5 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、県立広島大学庄原キャンパス事務部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。

(県立広島大学生命環境学部附属教育研究施設運営委員会要領の廃止)

2 県立広島大学生命環境学部附属教育研究施設運営委員会要領(平成19年7月2日法人要領第31号)は、廃止する。

(中国足彩网2年法人規程第46号)

この規程は、中国足彩网2年4月1日から適用する。

(中国足彩网3年法人規程第95号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から適用する。

県立広島大学生物資源科学部及び生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター管理運営規程

平成23年4月1日 法人規程第23号

(中国足彩网3年4月1日施行)