○県立広島大学国際交流推進会議等設置及び運営要領
平成23年6月29日
法人要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学(以下「本学」という。)の国際交流活動を効果的かつ適正に推進するため設置する国際交流推進会議等の運営及び国際交流に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(国際交流活動の目的)
第2条 国際交流活動は、本学の基本理念である「地域に根ざした、県民から信頼される大学」に則り、本学が行う学術交流、国際協力及び留学支援などにより、国際社会に貢献するとともに、国際的人材の育成を図ることを目的とする。
(国際交流活動)
第3条 国際交流活動は、次のとおりとする。
(1) 海外の大学との学術交流協定の締結による教育研究交流及び学生交流
(2) 国際協力機構等の他団体事業等への参加による国際貢献及び国際交流
(3) 学生の留学支援及び留学生への受入支援
(4) その他、本学又は本学に所属する教職員が関係して行われる国際交流事業等への支援
(国際交流の実施主体)
第4条 国際交流活動は、全ての教職員及び学生が交流の実践者たる自覚の下に、各部局において主体的に実施する。
2 学部長又は経営管理研究科長(以下「学部長等」という。)は、国際交流に関する活動が各学部又は経営管理研究科(以下「学部等」という。)において主体的に実施されるべきものであることを踏まえ、学部等における推進体制を構築するとともに、教職員及び学生並びに他部局との連携を図りながら国際交流活動を推進する。
3 学部長等は、前項による成果を大学全体に波及させるため、国際交流活動に関する学部等の意見や取組等を推進会議において提案?報告する。
(国際交流の統括等)
第5条 本学の国際交流に関する統括は、県立広島大学国際交流センター長が行い、その事務は県立広島大学国際交流センターが行う。
2 県立広島大学国際交流センターは、計画的かつ効果的な国際交流事業を推進するため、関係部局との総合調整を行う。
3 県立広島大学国際交流センターは、国際交流事務に関し必要な情報を収集し、関係部局との情報共有化に努める。
(国際交流推進会議)
第6条 国際交流活動の全学的な運用を行うため、国際交流推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、国際交流の基本方針や年度事業計画を策定し、国際交流の活性化を図るうえで必要かつ重要な事項について審議する。
3 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 県立広島大学国際交流センター長
(2) 各学部の教員又は研究科の研究指導を担当する教員の中から学長が指名する者
(3) 事務職員の中から学長が指名する者
4 推進会議は、県立広島大学国際交流センター長が招集し、主宰する。
(学部等委員会)
第7条 学部等における国際交流活動に関する取組を推進するため、各学部等に学部等委員会を設置する。
2 学部等委員会は、学部長等を委員長とし、学部長等が指名する次の教職員により構成する。
(1) 学科、専攻及び専攻科を代表する教員
(2) 国際交流及び留学生支援を担当する教職員
(3) 事務長(庄原及び三原キャンパスの学部に限る。)
(4) その他、学部長等が必要と認める教職員
3 学部等委員会は、学部長等が招集し、主宰する。なお、学部長等は分野?課題別に協議を行うため、構成員の一部を召集することができる。
(実施規定)
第8条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成23年6月29日から施行する。
2 この要領の施行前に、この要領に沿って行われた事務については、この要領の規定に基づき実施されたものとみなす。
附則(平成24年法人要領第9号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年法人要領第9号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年法人要領第15号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年法人要領第13号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人要領第9号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第72号)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人要領第4号)
この要領は、中国足彩网5年3月14日から施行する。
附則(中国足彩网6年法人要領第8号)
この要領は、中国足彩网6年4月1日から施行する。