○県立広島大学宮島学センター運営要領
平成21年4月1日
法人要領第3―2号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学地域基盤研究機構管理運営規程(平成31年法人規程第37号。以下「管理運営規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、県立広島大学地域基盤研究機構に置く宮島学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 センターは、地域(宮島をいう。)を対象とする学術研究、学生教育及び地域連携活動を一体化させた、新たな学問体系としての宮島学を創造するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 宮島を対象とする学術研究(宮島学をいう。)に関すること。
(2) 宮島学を素材とする学生教育に関すること。
(3) 宮島学を基盤とする地域連携活動に関すること。
(部門)
第3条 センターに、前条各号に掲げる業務を行うため、次の部門を置く。
(1) 地域史部門
(2) 文化史部門
(3) 交流史部門
(構成)
第4条 センターは、次の職員をもって構成する。
(1) センター長
(2) センター専任教員
(3) 教員のうちから学長が指名する者
(運営委員会)
第5条 センターに、県立広島大学宮島学センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項
(3) その他センターに関する重要事項
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター専任教員
(3) 各部門の教員
(4) 地域連携センター長が指名する教員
(5) 本部経営企画室長
(委員長)
第7条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第9条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(意見の聴取)
第10条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(学外協力員)
第11条 センターの学術研究、学生教育及び地域連携活動をさらに発展させるため、第2条に定めるセンターの所掌に関する学外の研究者や地元関係者を学外協力員に委嘱することができる。
2 学外協力員は、宮島学センター長の推薦により、学長が委嘱する。
3 学外協力員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 学外協力員は、センターの活動に対する指導?助言や、地域貢献活動への支援を行う。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第84号)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。