○県立広島大学地域連携センター運営委員会要領
平成19年6月15日
法人要領第28号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学地域連携センター管理運営規程(平成19年法人規程第19号)第6条第2項の規定に基づき、県立広島大学地域連携センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項
(3) センターに関するその他の重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 広島地域連携センター長
(3) 庄原地域連携センター長
(4) 三原地域連携センター長
(5) キャンパス運営委員会から選出された委員
(6) センター専任教員
(7) 本部事業推進課長
(8) 庄原キャンパス事務部総務課長
(9) 三原キャンパス事務部総務課長
(10) その他センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 第3条の委員(以下「任命委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年6月15日から施行する。
附則
この要領は、平成20年5月15日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人要領第20号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网6年法人要領第13号)
この要領は、中国足彩网6年4月1日から施行する。