○県立広島大学地域基盤研究機構管理運営規程
平成31年4月1日
法人規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第7条の2第2項各号及び第8条各号に規定する地域基盤研究機構(以下「研究機構」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 研究機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域連携の総括に関すること。
(2) 産学官連携の総括に関すること。
(3) 知的財産の総括に関すること。
(4) 生涯学習?リカレント教育の総括に関すること。
(5) 安全保障輸出管理に関すること。
(6) 学術情報の広報に関すること。
(7) その他地域連携センターの管理運営に関すること。
(8) 宮島を対象とする学術研究(宮島学)に関すること。
(9) 宮島学を素材とする学生教育に関すること。
(10) 宮島学を基盤とする地域連携活動に関すること。
(11) 研究センターに関すること。
(12) 研究の推進及び支援に関すること。
(13) 科学研究費獲得の支援に関すること。
(14) 科学者養成事業に関すること。
(15) 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。
(16) 研究に係るコンプラアンスに関すること。
(17) 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の調査に関すること。
(18) 利益相反に関すること。
(19) その他研究推進室の管理運営に関すること。
(20) その他研究機構の管理運営に関すること。
(職員)
第3条 研究機構に、地域基盤研究機構長(以下「研究機構長」という。)のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、県立広島大学の専任教員その他の職員のうちから、理事長が任命する。
(職務)
第4条 研究機構長は、学長の命を受け、研究機構の業務を掌理する。
2 研究機構の職員は、研究機構長の命を受け、研究機構の業務に従事する。
2 地域連携センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
2 宮島学センターの管理及び運営について、必要な事項は別に定める。
(研究センター)
第7条 研究機構に、第2条第11号に揚げる業務を実施するため、研究センターを置く。
2 研究センターの設置、変更、廃止に関する事項は、学長が定める。
(運営委員会)
第9条 研究機構に、研究機構の全学的な管理及び運営に係る重要事項を審議するため、県立広島大学地域基盤研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(客員教授)
第10条 研究機構に、必要に応じて県立広島大学客員教授及び客員准教授に関する規程(平成28年大学規程第6号)に規定する客員教授及び客員准教授(以下「客員教授」という。)を受け入れることができる。
2 客員教授は、研究機構が主催する特別講義、研修会、セミナー等(以下「特別講義等」という。)の講師として優れた知識又は経験を有すると認められる学外の有識者の中から、学長が委嘱する。
3 客員教授には、特別講義等の都度、報償費の支給及び費用弁償を行う。
第11条 削除
第12条 削除
(学外協力員)
第13条 研究機構に関連する調査及び研究その他業務の連携に関し、必要に応じて学外協力員を受け入れることができる。
(庶務)
第14条 運営委員会の庶務は、本部事業推進課において処理する。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、研究機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网4年法人規程第56号)
この規程は、中国足彩网4年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网6年法人規程第17号)
この規程は、中国足彩网6年4月1日から施行する。