○広島県公立大学法人学術情報センター図書館寄贈図書資料取扱要領
平成22年4月1日
法人要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人寄附受入れ規程(平成19年法人規程第95号)第9条及び広島県公立大学法人図書管理規程(平成22年法人規程第5号)第21条の規定に基づき、広島県公立大学法人学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)に寄贈の申し出があった図書、雑誌及び資料等(以下「寄贈図書資料」という。)の受け入れに関し必要な事項について定めるものとする。
(寄贈の申し出)
第2条 公的機関の刊行物等を除く寄贈図書等の申し出は、原則として別記様式第1号によるものとし、図書資料名、冊数等必要事項を記入するものとする。
(受け入れ基準)
第3条 寄贈の申し出のあった図書資料のうち、次の各号に該当するものは原則として受け入れすることができるものとする。
(1) 県立広島大学又は叡啓大学(以下「本学」という。)教職員の著作物及び本学が発行した図書資料
(2) 本学の教育?研究遂行上、図書館に備えておく必要があると認められる図書資料
(3) 学術的価値が高いもの
(4) 原則として、本学所蔵図書資料と重複がない図書資料
(5) その他各キャンパス学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長が教育研究上必要と認めたもの
(受け入れできない図書資料)
第4条 寄贈のあった図書資料のうち、次の各号に該当するものは原則として受け入れないものとする。
(1) 図書館として認め難い寄贈条件が付されている図書資料
(2) 既に同一資料が相当数所蔵されている図書資料
(3) 刊行後、相当期間経過した図書資料のうち、学術的?資料的価値が失われていると判断される図書資料
(4) 汚損又は破損した図書資料
(5) 継続的受贈が不可能な学術雑誌
(6) 特定の企業、政治団体及び宗教団体等が広報?宣伝を目的として発行されたと判断される図書資料
(7) その他図書館所蔵としてふさわしくないと判断される図書資料
(受け入れの審査)
第5条 図書資料寄贈の申し出がなされた際、前2条の規定に該当するかどうかの判断が困難なものについては、県立広島大学学術情報センターキャンパス運営委員会又は叡啓学術情報センター運営委員会において受け入れの審査を行うものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、図書資料の寄贈に関し必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第59号)
(施行期日)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。