○県立広島大学学術情報センター図書館電子資料利用要領
平成19年4月1日
法人要領第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号)第22条第2項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)が導入整備した電子ジャーナル及び外部データベース等の電子資料の利用について必要な事項を定めるものとする。
(適用電子資料)
第2条 この要領は、本学の情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)を介して外部から提供されて利用できる次に掲げる電子資料(以下「電子資料」という。)に適用する。
(1) 情報検索データベース
(2) 電子ジャーナル
(3) その他の電子情報
(利用者)
第3条 電子資料を利用できるのは、広島県公立大学法人及び県立広島大学情報ネットワークシステム管理運用規程(平成19年法人規程第17号)第4条に規定された者(教職員においては県立広島大学に所属する者に限る。以下「利用者」という。)とする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ネットワークを利用して得られた電子資料の出力物を本学の教育研究以外の目的で利用、複製、印刷、編集しないこと。
(2) ネットワークを利用して得られた電子資料の出力物及びこれを複製編集したものは、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長又は三原学術情報センター長(以下「各センター長」という。)の承認なしに、学内者以外の第三者に配布しないこと。
(3) ネットワークの利用に当たり、端末装置等を教育研究以外の目的に使用しないこと。
(4) 図書館職員の指示に従うこと。
(5) その他電子資料に関する諸規定に違反しないこと。
2 前項各号のいずれかに該当する場合は、各センター長は、電子資料の利用ができない措置を講ずることができる。
(情報検索データベースの利用)
第5条 情報検索データベースのうち、各センター長が指定するものを利用しようとする者は、所定の検索利用申込書に所要事項を記入して、各センター長に申し込まなければならない。
2 前項の利用に関する料金は、利用者の負担とし、当該情報検索データベース提供業者の定める料金によるものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、電子資料の利用について必要な事項は、学術情報センター長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第54号)
(施行期日)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。