○広島県公立大学法人学術情報センター図書館相互協力要領
平成19年4月1日
法人要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第19条第4項の規定に基づき、図書等資料の相互協力について必要な事項を定めるものとする。
(相互協力の種類)
第2条 相互協力の種類は、次のとおりとする。
(1) 相互協力依頼(他の大学、研究機関、官公署その他の機関(以下「他大学等」という。)に図書等資料の借受け又は複写の依頼を行うことをいう。)
(2) 相互協力受付(他大学等から図書等資料の貸付け又は複写の依頼を受けることをいう。)
(申込方法)
第4条 相互協力依頼のあっせんを申し込むときは、申込者が所属する県立広島大学の各キャンパス学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)に申込書を提出する。
(図書等資料の受渡し)
第5条 図書等資料の受渡しは、申込者が所属する県立広島大学のキャンパスの図書館又は叡啓大学の図書室(以下「所属図書館」という)において行う。
2 申込者は、図書等資料又は複写物の到着の連絡を受けたときには、速やかに受け取り、その費用を支払わなければならない。ただし、教員が公費により申し込む場合はこの限りでない。
(借受図書の利用)
第6条 他大学等から借り受けた図書は、所属図書館内に限り閲覧できる。ただし、教員の場合は、当該教員の研究室内で閲覧できる。
2 他大学等が許可した場合は、前項の規定にかかわらず館外貸出ができるものとする。
(相互協力受付)
第7条 相互協力受付の申込みができる機関は、大学、研究機関、官公署その他の機関とする。
2 国立情報学研究所目録所在情報サービスにおける図書館間相互貸借システム(以下「ILLシステム」という。)、郵送又はFAXにより図書等資料を借付け又は複写の依頼があったものについて、次の各号のいずれにも該当しないときは相互協力受付を行うものとする。
(1) 禁帯出の指定をした図書等資料又は複写禁止資料
(2) その他各センター長が指定した図書等資料
(著作権法上の責任)
第9条 著作権法上の問題が生じた場合、その責任は利用者が負うものとする。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第51号)
(施行期日)
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
別表
文献複写料
複写区分 | 金額 |
電子複写(白黒) | 35円 |
電子複写(カラー) | 70円 |
マイクロリーダープリンター | 45円 |
郵送料 | 実費 |