○県立広島大学学術情報センターキャンパス運営委員会要領
平成19年4月1日
法人要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第8条第2項の規定に基づき、県立広島大学広島キャンパスにあっては広島学術情報センター、庄原キャンパスにあっては庄原学術情報センター、三原キャンパスにあっては三原学術情報センター(以下「センター」という。)に置くキャンパス運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げるキャンパスに係る重要事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの情報処理演習室等の運営に関する事項
(3) センターにおける図書、その他の資料の選定及び整備に関する事項
(4) センターに係るその他の重要事項
(組織)
第3条 委員会は、キャンパスごとに次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 学部の教員で学科又はコースごとに選出された1名
(3) 全学共通教育を担当する教員のうち1名
(4) センターに所属する教員
(5) 本部戦略推進課長
(6) 本部事務部教学課長(庄原キャンパスにあっては庄原キャンパス事務部教学課長、三原キャンパスにあっては三原キャンパス事務部教学課長をいう。)
(指名委員の任期)
第4条 指名委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、本部事務部教学課(庄原キャンパスにあっては庄原キャンパス事務部教学課、三原キャンパスにあっては三原キャンパス事務部教学課をいう。)において処理する。
(実施規定)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要領に基づく最初の任命委員の任期は、平成19年4月1日から起算する。
3 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、広島県立大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学(以下「従前の大学」という。)が存続する間、従前の大学の附属図書館に係る重要事項については、委員会の委員に従前の大学の附属図書館長を加えて審議するものとする。
4 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、従前の大学が存続する間、広島キャンパスにあっては県立広島女子大学生活科学部生活環境学科及び人間福祉学科、庄原キャンパスにあっては広島県立大学経営学部経営学科及び経営情報学科、三原キャンパスにあっては広島県立保健福祉大学保健福祉学部放射線学科から選出された1名を委員会の委員に加えるものとする。
附則(平成21年法人規程第14号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人要領第10号)
(施行期日)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人要領第41号)
1 この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
2 この要領に基づく最初の任命委員の任期は、中国足彩网3年4月1日から起算する。
3 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、学部再編前の学科が存続する間は、当該学科から選出された1名を委員会の委員に加えることができるものとする。
附則(中国足彩网5年法人要領第3号)
この要領は、中国足彩网5年3月14日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人要領第12号)
この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。