○叡啓大学教員会議規程
中国足彩网3年4月1日
法人規程第136号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条第1項に基づく教授会として、叡啓大学(以下「本学」という。)に置く教員会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教員会議は、教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。ただし、教員会議が必要と認めたときは、当該教員会議にその他の教職員を加えることができる。
(教員会議の招集及び議長)
第3条 教員会議は、学部長が招集し、その議長となる。
2 議長は、会務を総理し、教員会議を代表する。
3 学部長に事故があるとき、又は学部長が欠けたときは、学部長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第4条 教員会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月特定の日を定めて招集し、臨時会は、学部長が必要と認めたとき又は教員会議の構成員(以下「構成員」という。)の3分の1以上から付議すべき事項を記載した書面を付して請求があったときに招集する。
3 教員会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 教員会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前2項の規定にかかわらず、特に重要な事項の審議については、教員会議は、別段の定めをすることができる。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第6条 教員会議は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) その他、教育研究に関する重要な事項で、教員会議の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
2 教員会議は、前項に規定するもののほか、学長又は学部長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育及び研究について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(専門部会)
第7条 教員会議の下に、専門的事項を審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(教員会議の公開)
第8条 教員会議は公開する。ただし、次の各号に掲げるいずれかの会議については、その全部又は一部を非公開とする。
(1) 広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)第10条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議
(2) 公開することにより公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議
2 前項の規定による公開は、議事録の閲覧の方法により行うものとする。
(議事録)
第9条 教員会議の議事については、議事録を作成し、その経過及び結果を明らかにしておかなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名する構成員2名が署名しなければならない。
(周知)
第10条 教員会議の議事については、教員会議終了の都度、本学の職員に周知するものとする。
(庶務)
第11条 教員会議の事務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、教員会議に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。