○県立広島大学教授会規程
平成19年4月1日
法人規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第4条第1項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)の学部に置く教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教授会は学部に所属する教授及び副学部長をもって構成する。
(教授会の招集及び議長)
第3条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
2 議長は、会務を総理し、教授会を代表する。
3 学部長に事故があるとき、又は学部長が欠けたときは、学部長があらかじめ指名した学科長がその職務を代行する。
(会議)
第4条 教授会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月特定の日を定めて招集し、臨時会は、学部長が必要と認めたとき又は教授会の構成員(以下「構成員」という。)の3分の1以上から付議すべき事項を記載した書面を付して請求があったときに招集する。
3 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 教授会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前2項の規定にかかわらず、特に重要な事項の審議については、教授会は、別段の定めをすることができる。
(構成員以外の者の出席)
第5条 教授会は、審議に必要があると認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第6条 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学部の教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3) 学生の厚生及び補導に関する事項
(4) その他学長が必要と認める事項
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長又は学部長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育及び研究について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(代議員会)
第7条 教授会は、教授会の定めるところにより、構成員の一部の者をもって構成する代議員会を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(教授会の公開)
第8条 教授会は公開する。ただし、次の各号に掲げるいずれかの会議については、その全部又は一部を非公開とする。
(1) 広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)第10条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議
(2) 公開することにより公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議
2 前項の規定による公開は、議事録の閲覧の方法により行うものとする。
(議事録)
第9条 教授会の議事については、議事録を作成し、その経過及び結果を明らかにしておかなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名する構成員2名が署名しなければならない。
(周知)
第10条 教授会の議事については、教授会終了の都度、本学の職員に周知するものとする。
(庶務)
第11条 教授会の事務は、地域創生学部、人間文化学部及び経営情報学部に置く教授会にあっては県立広島大学本部事務部教学課、生物資源科学部及び生命環境学部に置く教授会にあっては庄原キャンパス事務部教学課、保健福祉学部に置く教授会にあっては三原キャンパス事務部教学課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、教授会の議に基づき、学部長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第25号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人規程第22号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第125号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。