○定款の一部変更に伴う県立広島大学の最初の学長の選考に関する規程施行細則

中国足彩网2年11月9日

法人細則第9号

(趣旨)

第1条 この細則は、定款の一部変更に伴う県立広島大学の最初の学長の選考に関する規程(中国足彩网2年法人規程第51号。以下「選考規程」という。)第7条の規定に基づき、学長候補者の選考の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の公示)

第2条 理事長選考会議(以下「選考会議」という。)は、選考対象者の推薦の期間及び方法その他必要な事項を決定し、学長候補者の選考について公示するものとする。

(選考対象者の推薦)

第3条 選考規程第4条に規定する選考対象者の推薦は、本人の同意を得た上で、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める書類を提出することにより行う。

(1) 選考規程第4条第1項第1号の審議会委員 推薦書(別紙様式1)

(2) 選考規程第4条第1項第2号の職員 推薦書(別紙様式2の1)及び推薦者名簿(別紙様式2の2)

2 前項の推薦には、被推薦者の同意書(別紙様式3)を添付する。

3 第1項の推薦の状況(被推薦者、推薦者、推薦代表者、推薦者数及び推薦書受領日をいう。)については、速やかに公表するものとする。

4 推薦書(別紙様式1及び別紙様式2の1)については、これを公表するものとする。

(所信等の提出及び公表)

第4条 選考規程第5条第1項に規定する学長に就任した場合の所信の提出は、所信表明書(別紙様式4)により行う。

2 前項の所信の提出には、選考対象者の履歴書(別紙様式5)を添付する。

3 前2項の所信表明書及び履歴書については、これを公表するものとする。

(選考対象者の辞退)

第5条 選考対象者は、所信を提出した後に選考対象者を辞退する場合は、辞退届(別紙様式6)を提出しなければならない。

2 前項の辞退の申出があった場合は、速やかに辞退者及び辞退届受領日を公表するものとする。

(審議会委員からの意見聴取)

第6条 選考規程第5条第2項に規定する審議会委員からの意見の提出は、意見書(別紙様式7)により行うものとする。

2 前項の意見書の提出の状況(意見提出者及び意見書受領日をいう。)は、これを公表するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 この細則に基づき提出された資料の公表に当たっては、サイン及び印影並びに住所等の個人情報の保護に配慮するものとする。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、学長候補者の選考の実施に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

この細則は、中国足彩网2年11月16日から施行する。

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定款の一部変更に伴う県立広島大学の最初の学長の選考に関する規程施行細則

中国足彩网2年11月9日 法人細則第9号

(中国足彩网2年11月16日施行)