○叡啓大学教育研究審議会規程
中国足彩网3年4月1日
法人規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成19年3月22日制定。以下「定款」という。)第22条第1項に規定する叡啓大学教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 叡啓大学長(以下「学長」という。)は、定款第23条第1項の規定により教育研究審議会を招集するときは、あらかじめ書面により委員に通知するものとする。
(会議)
第3条 教育研究審議会は、学長が必要と認めたとき、又は定款第23条第2項に規定する要求があったときに招集する。
(委員以外の出席)
第4条 教育研究審議会は、審議に必要があると認めた場合は、教育研究審議会の委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(議長)
第5条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事録)
第6条 議長は、教育研究審議会の議事について、議事録を作成しなければならない。
(教育研究審議会の公開)
第7条 教育研究審議会は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する会議については、その全部又は一部を非公開とする。
(1) 広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)第10条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議
(2) 公開することにより公正かつ円滑な運営に支障が生ずるおそれがあると認められる会議
2 前項の規定による公開は、議事録の閲覧の方法により行うものとする。
(持ち回り審議)
第8条 教育研究審議会は、議長が教育研究審議会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。
(庶務)
第9条 教育研究審議会の庶務は、叡啓大学事務部教育企画課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営等に関し必要な事項は、教育研究審議会が定める。
附則
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。