○広島県公立大学法人経営審議会規程
平成19年4月1日
法人規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成19年3月22日制定。以下「定款」という。)第18条第1項に規定する広島県公立大学法人経営審議会(以下「経営審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 理事長は、定款第19条第1項の規定により経営審議会を招集するときは、あらかじめ書面により委員に通知するものとする。
(委員以外の出席)
第3条 経営審議会は、審議に必要があると認めた場合は、経営審議会の委員以外の者を経営審議会に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(議長)
第4条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。
(議事録)
第5条 議長は、経営審議会の議事について、議事録を作成しなければならない。
(経営審議会の公開)
第6条 経営審議会は公開する。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する会議については、その全部又は一部を非公開とする。
(1) 広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)第10条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議
(2) 公開することにより公正かつ円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議
2 前項の規定による公開は、議事録の閲覧の方法により行うものとする。
(持ち回り審議)
第7条 経営審議会は、議長が経営審議会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。
(庶務)
第8条 経営審議会の庶務は、本部戦略推進課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営等に関し必要な事項は、経営審議会が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网2年法人規程第32号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第33号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人規程第74号)
この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。