○広島県公立大学法人役員会規程
平成19年4月1日
法人規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成19年3月22日制定。以下「定款」という。)第14条の規定に基づき、広島県公立大学法人役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 役員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、理事長が必要と認めたとき、又は定款第15条第2項に規定する要求があったときに招集する。
(付議事件の通知)
第3条 役員会に付議する事件は、理事長があらかじめ役員に通知しなければならない。
(役員以外の者の出席)
第4条 役員会は、必要があると認めたときは、役員以外の者に対して、出席を求めて説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(議長)
第5条 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する理事がその職務を代行する。
(会議の公開)
第6条 役員会の会議は、これを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する会議は、その全部又は一部を公開しないものとする。
(1) 広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)第10条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議
(2) 公開することにより公正かつ円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議
2 前項の規定による役員会の会議の公開は、議事録の閲覧の方法により行うものとする。
(議事録)
第7条 議長は、役員会の会議の概要、出席役員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第8条 役員会の庶務は、本部戦略推進課において処理する。
(持ち回り審議)
第9条 役員会は、議長が役員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、役員会に関し必要な事項は、役員会が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网3年法人規程第32号)
(施行期日)
この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人規程第74号)
この規程は、中国足彩网5年4月1日から施行する。