○広島県公立大学法人の大学名義、学章及びロゴマークの営利使用に関する要領
中国足彩网3年4月1日
法人要領第63号
(趣旨)
第1条 この要領は、商品若しくは役務又は商品若しくは役務の広告等で県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」と総称する。)の大学名義、学章及びロゴマーク(以下「大学名義等」という。)の使用の許諾に関し必要な事項を定めるものとする。
(営利使用)
第2条 大学名義等の営利使用については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の役員及び職員以外の者が行う本学との共同研究、受託研究等の研究成果に関する広報及び当該研究成果に基づいて開発する商品又は役務に本学の大学名義等を使用する場合
(2) 法人の役員及び職員が技術指導又は監修を行って開発した商品又は役務に本学の大学名義等を使用する場合
(3) その他県立広島大学の大学名義等については、県立広島大学学長、叡啓大学の大学名義等については、叡啓大学学長が適当と認めた場合
(使用目的の基準)
第3条 大学名義等の使用に当たっては、使用目的が次の要件を満たしていることとする。
(1) 使用者と本学との間で信頼関係が築かれ、保たれていること。
(2) 本学の名誉、品位及び社会的信頼性を損なわないこと。
(3) 本学の印象や知名度向上に資すること。
(4) 本学が行う教育、研究、地域連携及び社会貢献活動等の推進に寄与すること。
(5) 本学が製造物責任を負う必要がないこと。
(6) 営利行為が必要な許認可等を受けており、かつ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等の法令に違反するものではないこと。
(使用表示の基準)
第4条 大学名義等の使用に当たっては、前条の基準を満たすとともに、使用表示が次の要件を満たしていることとする。
(1) 「本学との共同研究から生まれたもの」等の基本的な事実に基づく表示とし、「共同開発商品」等の本学が製造物責任を負うような表示になっていないこと。
(2) 「商品を推奨する」等の本学の使命を逸脱した表示になっていないこと。
(3) 社会的に不適切な表示がないこと。
(4) 誤解を与える表示になっていないこと。
(事務処理)
第5条 大学名義等の営利使用の審査は、県立広島大学においては地域連携センター、叡啓大学においては産学官連携?研究推進センターで処理することとし、本部総務課への合議を経て、大学名義等を審査する当該大学の学長が決定するものとする。
2 前項の審査方法で困難な場合については、各大学に置かれる発明委員会の審査を経て、当該大学の学長が決定することができる。
附則
この要領は、中国足彩网3年4月1日から施行する。
附則(中国足彩网5年法人要領第11号)
この要領は、中国足彩网5年4月1日から施行する。