○広島県公立大学法人公印規程

平成19年4月1日

法人規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人において使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、印刻文字及び寸法並びに公印を管守する者(以下「公印管守者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 公印の状況を明確にするため、公印は、全て公印台帳に登録するものとする。

2 本部総務課長は、様式第1号による公印台帳を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 公印管守者の名称

(2) 公印の用途、寸法及び印材

(3) 使用開始年月日

(4) 印影

(5) その他公印の状況を把握するため必要な事項

3 前項の登録は、公印管守者の請求により行うものとする。

(公印の新調及び改刻)

第4条 公印を新調し、又は改刻する必要があるときは、当該公印を新調し、又は改刻しようとする公印管守者は、あらかじめ、当該新調し、又は改刻しようとする公印のひな形、寸法等について、様式第2号による申請書により、理事長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けて公印を新調し、又は改刻した公印管守者は、当該公印を使用する前に、当該公印について様式第3号による申請書により本部総務課長に、当該公印の登録を請求しなければならない。

(公印の廃止)

第5条 公印を廃止するときは、公印管守者は、直ちに、当該廃止する公印について、様式第4号による申請書により本部総務課長に、当該公印の登録の抹消を請求しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

2 公印の保管については、公印管守者が、その責めに任ずるものとする。

(公印の持出し)

第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、様式第5号による申請書を公印管守者に提出しなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印管守者は、当該管守に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに、様式第6号による報告書を理事長に提出しなければならない。

(公印の処分)

第9条 公印を改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、公印管守者において、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、文書を施行する際に押印するものとし、公印を押印するときは、その押印しようとする文書に決裁文書を添えて、公印管守者(公印管守者が定める者を含む。次項において同じ。)に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印管守者は、前項の審査において、適正と認めたときは、当該決裁文書の所定欄に認め印を押印の上、公印を使用させるものとする。

3 公印は、勤務時間内に使用するものとする。

(公印の事前押印)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、交付等の日時、場所その他の関係により事前に公印を押印しておくことが適当と認められる文書に限り、事前に押印することができる。

2 前項の規定により公印を押印した文書(以下「公印事前押印文書」という。)は、主務課等において厳重に保管し、様式第7号による公印事前押印文書受払簿により、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。

3 公印事前押印文書を汚損若しくは破損し、又は様式の変更その他の理由で不要となった場合は、主務部局の長は、その汚損若しくは破損した公印事前押印文書又は不要となった際現に残存する公印事前押印文書を速やかに破棄し、又はその印影を消さなければならない。

(公印の刷込み)

第12条 公印は、これを押印することにより著しく事務に支障を来すと認められる文書に限り、刷り込むことができる。

2 公印を刷り込もうとするときは、公印管守者に決裁文書を提示し、審査を受けなければならない。

3 第10条第2項の規定は、前項の審査を受けようとする場合に、前条の規定は、公印の刷込みをした文書の保管及び受払いをする場合並びに公印の刷込みをした文書が汚損若しくは破損し、又は様式の変更その他の理由で不要となった場合に準用する。この場合において、前条の規定中「公印を押印した文書」とあるのは「公印の刷込みをした文書」と、「公印事前押印文書」とあるのは「公印刷込み文書」と、「公印事前押印文書受払簿」とあるのは「公印刷込み文書受払簿」と読み替えるものとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年法人規程第5号)

この規程は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。

(平成24年法人規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年法人規程第17号)

この規程は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。

(平成28年法人規程第18号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第20号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(中国足彩网2年法人規程第23号)

(施行期日)

この規程は、中国足彩网2年4月1日から施行する。

(中国足彩网3年法人規程第43号)

この規程は、中国足彩网3年4月1日から施行する。

(中国足彩网4年法人規程第35号)

この規程は、中国足彩网4年8月1日から施行する。

(中国足彩网5年法人規程第67号)

この規程は、中国足彩网5年7月1日から施行する。

(中国足彩网6年法人規程第10号)

この規程は、中国足彩网6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類?印刻文字

寸法

(ミリメートル)

公印管守者

広島県公立大学法人

方 27

本部総務課長

県立広島大学

方 40

広島県公立大学法人理事長

方 27

広島県公立大学法人理事長

方 21

広島県公立大学法人理事長

方 10

広島県公立大学法人理事長

直径22

広島県公立大学法人理事長

直径21

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

県立広島大学長

直径22

県立広島大学長

方 27

県立広島大学長

方 10

県立広島大学長

方 21

県立広島大学長

広島県公立大学法人事務局長

県立広島大学地域創生学部長

県立広島大学人間文化学部長

県立広島大学経営情報学部長

県立広島大学大学院総合学術研究科長

県立広島大学大学院経営管理研究科長

県立広島大学高等教育推進機構長

県立広島大学大学教育実践センター長

広島県公立大学法人本部学術情報センター長

県立広島大学地域基盤研究機構長

県立広島大学地域連携センター長

県立広島大学宮島学センター長

県立広島大学国際交流センター長

領収 年、月、日 県立広島大学出納責任者

直径24

県立広島大学

方 40

庄原キャンパス事務部総務課長

広島県公立大学法人理事長

方 21

広島県公立大学法人理事長

直径21

広島県公立大学法人理事長

直径20

県立広島大学長

方 21

県立広島大学長

広島県公立大学法人事務局長

県立広島大学生物資源科学部長

県立広島大学生命環境学部長

県立広島大学学術情報センター長

県立広島大学生物資源科学部附属フィールド科学教育研究センター長

県立広島大学生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター長

領収 年、月、日 県立広島大学庄原出納責任者

直径24

県立広島大学

方 40

三原キャンパス事務部総務課長

広島県公立大学法人理事長

方 21

広島県公立大学法人理事長

直径21

広島県公立大学法人理事長

直径18

県立広島大学長

方 21

県立広島大学長

広島県公立大学法人事務局長

県立広島大学保健福祉学部長

県立広島大学助産学専攻長

県立広島大学学術情報センター長

県立広島大学保健福祉学部附属診療センター長

領収 年、月、日 県立広島大学三原出納責任者

直径24

叡啓大学

方 40

叡啓大学事務部総務課長

広島県公立大学法人理事長

方 21

広島県公立大学法人理事長

直径21

広島県公立大学法人理事長

直径16

叡啓大学長

方 21

叡啓大学長

直径16

叡啓大学長

方 10

広島県公立大学法人事務局長

方 21

領収 年、月、日 叡啓大学出納責任者

直径24

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広島県公立大学法人公印規程

平成19年4月1日 法人規程第6号

(中国足彩网6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 文書?情報公開等
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第6号
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年 法人規程第5号
平成24年 法人規程第10号
平成25年 法人規程第17号
平成28年 法人規程第18号
平成31年 法人規程第20号
中国足彩网2年 法人規程第23号
中国足彩网3年 法人規程第43号
中国足彩网4年7月22日 法人規程第35号
中国足彩网5年6月20日 法人規程第67号
中国足彩网6年4月1日 法人規程第10号